RadiCro 第6回 [法律案内]
私が担当するインターネットラジオ番組の4月号です。
こちらから ↓
http://www.kobeseaside-lawoffice.com/radio
今回は、
・2:30ころ~ ニュースのツボ「共謀罪について」
・19:40ころ~ 法律相談「遺産相続について」
です。
前半は,今国会で争点になっている「共謀罪」。
みなさんは,賛成?反対?
「警察に強力な権限を与える」ことが犯罪防止に役立つかも知れない,という反面,一般市民も(私もあなたも)監視される対象になるかも知れない(それをどれだけ甘受するか),という視点からこの法案を考えてみよう,という話。
収録途中,スタジオセットの設置型マイクの先端部分を私が誤って引っこ抜いてしまうというハプニングがありました(それで音声が乱れています)。
後半は,「遺産分割」(相続)の問題です。
これはオーソドックスな事例を取り上げました。
当事者同士で話し合いができない場合は,通常,家庭裁判所の調停を利用します。
そこで行われる遺産分割の基本的考え方を解説しました。
不動産はどう分けることが多いか?など。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
こちらから ↓
http://www.kobeseaside-lawoffice.com/radio
今回は、
・2:30ころ~ ニュースのツボ「共謀罪について」
・19:40ころ~ 法律相談「遺産相続について」
です。
前半は,今国会で争点になっている「共謀罪」。
みなさんは,賛成?反対?
「警察に強力な権限を与える」ことが犯罪防止に役立つかも知れない,という反面,一般市民も(私もあなたも)監視される対象になるかも知れない(それをどれだけ甘受するか),という視点からこの法案を考えてみよう,という話。
収録途中,スタジオセットの設置型マイクの先端部分を私が誤って引っこ抜いてしまうというハプニングがありました(それで音声が乱れています)。
後半は,「遺産分割」(相続)の問題です。
これはオーソドックスな事例を取り上げました。
当事者同士で話し合いができない場合は,通常,家庭裁判所の調停を利用します。
そこで行われる遺産分割の基本的考え方を解説しました。
不動産はどう分けることが多いか?など。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
5/13「交通事故・労働災害による重度障害者の人生の回復に向けて」
私の加入している神戸リカバリー研究会がシンポジウムを開催します。
この研究会は,交通事故などで重度障害(高次脳機能障害,頸髄損傷など)を負った方がどうやって人生のリカバリーをしていくかについて,当事者と各種専門家(弁護士など法律職,医師,看護師,理学療法士,作業療法士,医療ソーシャルワーカー,研究者など)が共同して研究する会です。
各専門家がばらばらに動くのではなくて,今より滑らかに繋がって当事者の方の支援ができるように,というコンセプトで動いています。
関心のある方は,下記案内の連絡先に申込の上,ご参加頂ければ幸いです。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹

この研究会は,交通事故などで重度障害(高次脳機能障害,頸髄損傷など)を負った方がどうやって人生のリカバリーをしていくかについて,当事者と各種専門家(弁護士など法律職,医師,看護師,理学療法士,作業療法士,医療ソーシャルワーカー,研究者など)が共同して研究する会です。
各専門家がばらばらに動くのではなくて,今より滑らかに繋がって当事者の方の支援ができるように,というコンセプトで動いています。
関心のある方は,下記案内の連絡先に申込の上,ご参加頂ければ幸いです。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹


裁判所と弁護士会の共同企画~交通事故研修会 [法律案内]
先日(3月末),私が所属する兵庫県弁護士会で
交通事故訴訟の研修会
がありました。
弁護士向けの研修会です。
私は,この研修会のパネルディスカッションで,「被害者側弁護士」の立場でパネリストを務めました。
この企画は,弁護士会と裁判所が共同して企画したものです。
交通事故訴訟の研修会
がありました。
弁護士向けの研修会です。
私は,この研修会のパネルディスカッションで,「被害者側弁護士」の立場でパネリストを務めました。
この企画は,弁護士会と裁判所が共同して企画したものです。
延命処置どうする?~「エンディングノート」の話 [くらしと安全(交通事故その他)]
私は,相続の前後の法律相談を受けることや,成年後見業務で高齢の方の仕事をすることが多々あります。
家族も,成年後見人も,病院スタッフ(医師,看護師)も直面する課題に,
本人(高齢者など)の容体が悪くなり,意思がない状態で,「延命措置」を行うか?
というのがあります。
具体的には,
家族も,成年後見人も,病院スタッフ(医師,看護師)も直面する課題に,
本人(高齢者など)の容体が悪くなり,意思がない状態で,「延命措置」を行うか?
というのがあります。
具体的には,
きっと元気になる!「微分」の魔法~新・高校生の皆さんへ [「微分」の魔法]
春です。
ということで,唐突ですが,いよいよこの春から高校生,という方に向けこの記事を書きます。
ジャスト高1でなくても,中高生,大学生の方がこの記事を見つけて読んで下さったとき,
きっと,読む前よりも元気が出る!
自分は大丈夫だ!
と思えるように,学生の皆さんに私が伝えたいことを書いてみたいと思います。
《1》 はじめに
中高大の学生時代というのは,初恋や部活での感動体験など,そのときにしかないような素敵なこともたくさんありますが,日々の暮らしはかなり大変な時期です。
何が大変か,というと,
他の子のことが気になって仕方がない
ということ,「他人との比較」です。
ということで,唐突ですが,いよいよこの春から高校生,という方に向けこの記事を書きます。
ジャスト高1でなくても,中高生,大学生の方がこの記事を見つけて読んで下さったとき,
きっと,読む前よりも元気が出る!
自分は大丈夫だ!
と思えるように,学生の皆さんに私が伝えたいことを書いてみたいと思います。
《1》 はじめに
中高大の学生時代というのは,初恋や部活での感動体験など,そのときにしかないような素敵なこともたくさんありますが,日々の暮らしはかなり大変な時期です。
何が大変か,というと,
他の子のことが気になって仕方がない
ということ,「他人との比較」です。
RadiCro 第5回
昨秋から月1でやっているインターネットラジオ番組も第5回。
こちらから ↓
http://www.kobeseaside-lawoffice.com/radio
今回は、
・2:50ころ~ ニュースのツボ「民泊について」
・19:40ころ~ 法律相談「高齢者の投資トラブル」
です。
前半は,「民泊」。
外国人観光客の増加で京阪神でも「宿が足りない」ときが出てきていますね。
とはいえ,普通の民家で「宿屋」の営業をすることには,ご近所さん含め色々心配も…
ということで,「民泊」の発展のためには,適正なルール作りが必要というお話。
後半は,「高齢者の投資被害」。
これは,私が長年取り組んできた「オハコ」の問題。
先物取引,FX取引もありますし,証券会社との取引でも違法な営業の例があります。
「取引の損は自己責任」と思ってしまいがちですが,高齢者に無理に危険な商品を勧めたりした場合は「業者の責任」。
泣き寝入りせずに業者の違法行為を訴える(損害賠償を求めて裁判をする)ことが可能な場合もあります。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
こちらから ↓
http://www.kobeseaside-lawoffice.com/radio
今回は、
・2:50ころ~ ニュースのツボ「民泊について」
・19:40ころ~ 法律相談「高齢者の投資トラブル」
です。
前半は,「民泊」。
外国人観光客の増加で京阪神でも「宿が足りない」ときが出てきていますね。
とはいえ,普通の民家で「宿屋」の営業をすることには,ご近所さん含め色々心配も…
ということで,「民泊」の発展のためには,適正なルール作りが必要というお話。
後半は,「高齢者の投資被害」。
これは,私が長年取り組んできた「オハコ」の問題。
先物取引,FX取引もありますし,証券会社との取引でも違法な営業の例があります。
「取引の損は自己責任」と思ってしまいがちですが,高齢者に無理に危険な商品を勧めたりした場合は「業者の責任」。
泣き寝入りせずに業者の違法行為を訴える(損害賠償を求めて裁判をする)ことが可能な場合もあります。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
成年後見シンポジウム 配付資料pdf [くらしと安全(交通事故その他)]
2月25日に私が参加して行った成年後見シンポジウムの配布資料が,神戸市社協のHPにアップされていますので紹介します。
https://www.with-kobe.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/H29sinpo.pdf
障がい者の権利擁護の話(先日紹介したマーサズ・ヴィンヤード島の話,条約・新しい法律など)
成年後見の実際問題について
など内容盛りだくさんです。
興味のある方は上のリンクから参照していただければと思います。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
https://www.with-kobe.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/H29sinpo.pdf
障がい者の権利擁護の話(先日紹介したマーサズ・ヴィンヤード島の話,条約・新しい法律など)
成年後見の実際問題について
など内容盛りだくさんです。
興味のある方は上のリンクから参照していただければと思います。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
訴訟は本人で出来るか? [法律案内]
私が司法修習生のころ、指導担当をしていただいた弁護士の方から勧められて読んだ本(の最新版。初版は20年以上前だと思われる)です。
民事訴訟の手続について、とても分かりやすく書かれた本です。
司法修習生はプロの卵なのに、「素人向け」の本なんか読んでいるのか!と思われるかも知れません。
が、しかし、弁護士になる前の司法修習生が読んでもとても勉強になる、というより、通常の民事訴訟の手続きを解説したプロ向けの本よりも短時間で読めて、かつ、ポイントは押さえてある、という良書です。
今でも、司法修習生の方や、民事訴訟の手続の大筋について勉強したい法律事務所事務員の方などにもオススメできる本だと思います。
「法律の『プロ』『セミプロ』でも、まずはこの本から」という感じです。
もちろん、実際に、弁護士が「この本を見ながら仕事をする」なんてことはまずないでしょう。
仕事をするときにはもっと「格式張った」専門書を参照することになります。
仕事をするときに参照するのは、その仕事に関係する部分だけですので、「分厚い本」の一部分を読むことになります。
一方、まだ具体的な仕事以前の段階での勉強ならば、「一部分を参照する」のではなく、「全体を読む」ことになるでしょうから、これくらい「噛み砕いた本」でもいいですし、「分厚い本」よりも「薄い本」のほうが取り組みやすいですね。
まとめると、
仕事用 → 分厚い本が良い
勉強用 → 薄い本が良い
ことが多いですね。これはどの分野でも言えることでしょう。
さてさて、今日のブログのタイトルの問い「訴訟は本人で出来るか?」の答えは、紹介した本のタイトル通り、
訴訟は本人で出来る
でOKだと思います。
ただし、この答えは、
パソコンは自分で作れる
家は自分で建てられる
コーヒーは自分でいれられる
受験勉強は塾や予備校に行かなくてもできる
などと同じような意味です。
訴訟も自分で出来ないことではないので、状況によって「自分で」「弁護士をつけずに」やるという選択肢はあります。
そのメリットは、
・ (誰に意見されることもなく)自分の思うとおりにやることができる
・ 弁護士費用がかからない
という点です。
デメリットは、
・ 書面を作成するなど、手間暇がかかる。
・ 訴訟のルールなどを勉強しなければならない。
訴訟のルールなどを知らないために不利になることもある。
・ 裁判の期日に自分で出て、連絡は直接自分が受けるのでストレスが大きい。
・ やっていることがおかしくても、(弁護士のアドバイスがないので)気づきにくい。
・ 孤独な戦いになる。
という点です。
これを裏返すと「弁護士に事件を依頼することの意味」になります。
・ 訴訟対応を弁護士に任せて、自分は本来の仕事などに専念できる。
・ 弁護士が事件に関する連絡「窓口」になる。紛争の相手と直接話をせずに済む。
・ 方針について、弁護士のアドバイスが得られる。
・ 専門家と一緒に話し合い、作戦を立てて戦える。
これらのことがあなたにとって重要かどうか、「費用を支払ってでも弁護士に依頼する」値打ちがあるかどうか?を考えるということになります。
ということですから、私たち弁護士は、
・ 「この人になら任せられる」という存在(事件を解決する能力、人格などが関係する)
・ 「この人となら一緒に戦っていける」という存在(コミュニケーション能力、色んな人の立場を理解する力・想像力などが関係する)
であることに値打ちがあるということになります。
弁護士は、こういう存在であるように日々研鑽し続ける必要がある、良い心身のコンディション作りをし、法律関係はもちろん社会に関する色んな面の勉強をし続けなければならない、ということになります。
先日司法試験の記事を書きましたが、試験にパスして資格を得たら「依頼する値打ちのある弁護士」になれるわけではありません。
試験にパスしてから、「依頼する値打ちのある弁護士」になるように、また、そういう弁護士であり続けるようにいつまでも努力し続けなければならない、というのが弁護士の仕事です。
以上は、私が司法修習生のときからずっと考えていることですが、初心忘るべからずで、これからも努力を続けていきたいと思っています。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
民事訴訟の手続について、とても分かりやすく書かれた本です。
司法修習生はプロの卵なのに、「素人向け」の本なんか読んでいるのか!と思われるかも知れません。
が、しかし、弁護士になる前の司法修習生が読んでもとても勉強になる、というより、通常の民事訴訟の手続きを解説したプロ向けの本よりも短時間で読めて、かつ、ポイントは押さえてある、という良書です。
今でも、司法修習生の方や、民事訴訟の手続の大筋について勉強したい法律事務所事務員の方などにもオススメできる本だと思います。
「法律の『プロ』『セミプロ』でも、まずはこの本から」という感じです。
もちろん、実際に、弁護士が「この本を見ながら仕事をする」なんてことはまずないでしょう。
仕事をするときにはもっと「格式張った」専門書を参照することになります。
仕事をするときに参照するのは、その仕事に関係する部分だけですので、「分厚い本」の一部分を読むことになります。
一方、まだ具体的な仕事以前の段階での勉強ならば、「一部分を参照する」のではなく、「全体を読む」ことになるでしょうから、これくらい「噛み砕いた本」でもいいですし、「分厚い本」よりも「薄い本」のほうが取り組みやすいですね。
まとめると、
仕事用 → 分厚い本が良い
勉強用 → 薄い本が良い
ことが多いですね。これはどの分野でも言えることでしょう。
さてさて、今日のブログのタイトルの問い「訴訟は本人で出来るか?」の答えは、紹介した本のタイトル通り、
訴訟は本人で出来る
でOKだと思います。
ただし、この答えは、
パソコンは自分で作れる
家は自分で建てられる
コーヒーは自分でいれられる
受験勉強は塾や予備校に行かなくてもできる
などと同じような意味です。
訴訟も自分で出来ないことではないので、状況によって「自分で」「弁護士をつけずに」やるという選択肢はあります。
そのメリットは、
・ (誰に意見されることもなく)自分の思うとおりにやることができる
・ 弁護士費用がかからない
という点です。
デメリットは、
・ 書面を作成するなど、手間暇がかかる。
・ 訴訟のルールなどを勉強しなければならない。
訴訟のルールなどを知らないために不利になることもある。
・ 裁判の期日に自分で出て、連絡は直接自分が受けるのでストレスが大きい。
・ やっていることがおかしくても、(弁護士のアドバイスがないので)気づきにくい。
・ 孤独な戦いになる。
という点です。
これを裏返すと「弁護士に事件を依頼することの意味」になります。
・ 訴訟対応を弁護士に任せて、自分は本来の仕事などに専念できる。
・ 弁護士が事件に関する連絡「窓口」になる。紛争の相手と直接話をせずに済む。
・ 方針について、弁護士のアドバイスが得られる。
・ 専門家と一緒に話し合い、作戦を立てて戦える。
これらのことがあなたにとって重要かどうか、「費用を支払ってでも弁護士に依頼する」値打ちがあるかどうか?を考えるということになります。
ということですから、私たち弁護士は、
・ 「この人になら任せられる」という存在(事件を解決する能力、人格などが関係する)
・ 「この人となら一緒に戦っていける」という存在(コミュニケーション能力、色んな人の立場を理解する力・想像力などが関係する)
であることに値打ちがあるということになります。
弁護士は、こういう存在であるように日々研鑽し続ける必要がある、良い心身のコンディション作りをし、法律関係はもちろん社会に関する色んな面の勉強をし続けなければならない、ということになります。
先日司法試験の記事を書きましたが、試験にパスして資格を得たら「依頼する値打ちのある弁護士」になれるわけではありません。
試験にパスしてから、「依頼する値打ちのある弁護士」になるように、また、そういう弁護士であり続けるようにいつまでも努力し続けなければならない、というのが弁護士の仕事です。
以上は、私が司法修習生のときからずっと考えていることですが、初心忘るべからずで、これからも努力を続けていきたいと思っています。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
マーサズ・ヴィンヤード島 [法律案内]
2月25日、私が代表幹事を務めるシルバー法律研究会で成年後見シンポジウムを行いました。
基調報告で「障がいのある人たちの権利を保障するために」と題して、神戸女子大学健康福祉学部教授の植戸貴子さんから話を聴きました。
植戸さんの話の中で印象に残ったのが、「マーサズ・ヴィンヤード島の聴覚障害者」のエピソードから学ぶ、障がいの「医学モデル」と「社会モデル」の話でした。
マーサズ・ヴィンヤード島は、アメリカのケープコッドの南海岸から約3.5マイル (6 km)のところにある島(と言ってもどこやねん?という感じですが、ニューヨーク、ワシントン、ボストンなどからも近い距離にある島)で、アメリカの観光地、高級別荘地だそうです。
一度は私も行ってみたい!
この島について、こんな本があります。この島のエピソードから、「障がい」とはなんなのか?の本質を考える話です。
基調報告で「障がいのある人たちの権利を保障するために」と題して、神戸女子大学健康福祉学部教授の植戸貴子さんから話を聴きました。
植戸さんの話の中で印象に残ったのが、「マーサズ・ヴィンヤード島の聴覚障害者」のエピソードから学ぶ、障がいの「医学モデル」と「社会モデル」の話でした。
マーサズ・ヴィンヤード島は、アメリカのケープコッドの南海岸から約3.5マイル (6 km)のところにある島(と言ってもどこやねん?という感じですが、ニューヨーク、ワシントン、ボストンなどからも近い距離にある島)で、アメリカの観光地、高級別荘地だそうです。
一度は私も行ってみたい!
この島について、こんな本があります。この島のエピソードから、「障がい」とはなんなのか?の本質を考える話です。
私の司法試験1回目受験記④~最終章 [司法試験]
私が初めて司法試験を受けた受験記。今回で完結します。
「序章」はこちら http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2017-02-22
「短答試験」はこちら http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2017-02-23
「論述試験へ」はこちら http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2017-02-26
5月の短答式合格までは憲法・民法・刑法の勉強しかしたことがなかった。
そこから、私は「突貫工事」で商法・刑事訴訟法・国際私法の勉強をして、7月の論述式試験に臨んだ。
「前号」で民法・刑法以外は「何とかなる」と書いたが、それはあくまで気合い上「何とかなる」という心持ちだったという話で、実際には、その科目の内容の定着度を真面目に考えると大いに不安がある状態だった。
でも、そんなことは考えないようにした、という話である。
今はもう、試験科目がどんな順番だったかも覚えていない。
順不同で各科目を振り返ろう。
「憲法」
「序章」はこちら http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2017-02-22
「短答試験」はこちら http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2017-02-23
「論述試験へ」はこちら http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2017-02-26
5月の短答式合格までは憲法・民法・刑法の勉強しかしたことがなかった。
そこから、私は「突貫工事」で商法・刑事訴訟法・国際私法の勉強をして、7月の論述式試験に臨んだ。
「前号」で民法・刑法以外は「何とかなる」と書いたが、それはあくまで気合い上「何とかなる」という心持ちだったという話で、実際には、その科目の内容の定着度を真面目に考えると大いに不安がある状態だった。
でも、そんなことは考えないようにした、という話である。
今はもう、試験科目がどんな順番だったかも覚えていない。
順不同で各科目を振り返ろう。
「憲法」