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<title>弁護士村上英樹のブログ</title> 
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<modified>2012-05-21T07:22:38Z</modified> 
<author>
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<tagline><![CDATA[神戸で活動している弁護士です。法律問題そのものだけではなく，世の中に起こることそのほか，私の思いを発信していきたいと思います。]]></tagline> 
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<title>維新「家庭教育支援条例案」撤回</title> 
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  <modified>2012-05-21T07:22:38Z</modified> 
  <issued>2012-05-08 17:24:06+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.53012615</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-05-08">
<![CDATA[
　<br />
　橋下氏も、この条例案には問題があると述べ、この条例案は撤回になりました。<br />
<br />
　この条例案を作った人だって、その人なりの信念では良かれと思って作ったのだろうと思います。<br />
　しかし、その信念にある「思い込み」が激しすぎて、非科学的な記述がそのまま入っていまい、しかも、少なくない人を傷つける内容になってしまった。<br />
<br />
　条例案を作った人の「良かれ」という点をいえば、<br />
<br />
親が子に対して十分な愛情を注げる世の中になるように<br />
<br />
ということであろうと思います。その意図は私も共有します。<br />
<br />
　ただ、その目的のための手段として、<br />
<br />
上から目線で、親に「こうあるべき」像を規定する<br />
<br />
かのような<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%84%E3%82%8A%E6%96%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">やり方</a>では成功しないと思います。<br />
　<br />
<br />
　もちろん条例には、「上から」とは書いていませんが、私は、この条例騒動については、作成者に（自覚してか、無自覚かわかりませんが）「上から目線」の要素があり、それが思わぬ発想の「横着」を招き、大きなミスを招いたのだと思います。<br />
<br />
<br />
　もっと、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%90%E4%BE%9B&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">子供</a>たち、それと共に生きる親たちに丁寧に寄り添う<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">バックアップ</a>の仕方があると思います。<br />
　<br />
「こうあるべき」をいうのではなく、人間本来の自然の愛情を発揮しやすい状況を整えていく<br />
<br />
そういう環境整備を行っていく<br />
<br />
これが<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">子育て</a>支援の政治の役割であることを確認して欲しいと願います。<br />
　<br />
　そうすれば、今回の条例提案者の「良かれ」の願い（きっと、＝「親が子に対して十分な愛情を注げる世の中になるように」）が実現に近づくはずです。<br />
<br />
                              村上英樹（弁護士、<a href="http://www.kobeseaside-lawoffice.com/　　　　　　　　　　　　　　" target="_blank">神戸シーサイド法律事務所</a>）<br />
<br />
<br />
<a href="http://news.so-net.ne.jp/article/detail/700824/" target="_blank">http://news.so-net.ne.jp/article/detail/700824/</a><br />
<br />
（引用開始）<br />
維新市議団、条例案を白紙撤回…保護者ら反発で<br />
2012年 05月07日 21時35分 提供元：読売新聞 　<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%A7%E9%98%AA&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">大阪</a>維新の会（代表・橋下徹大阪市長）大阪市議団が市議会に提案予定だった「家庭教育支援条例案」に、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">子ども</a>の発達障害の原因を親の愛情不足とする記述があり、保護者でつくる１３団体が７日、「偏見を助長する」と、同市議団に提案見送りを要請した。<br />
　市議団は同日、条例案の白紙撤回を決めた。<br />
　同条例案は<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%85%90%E7%AB%A5&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">児童</a>虐待が後を絶たない中で、家庭教育支援や親に保護者としての自覚を促すことなどが目的で、市議団が１日、記者団に公表。その中で児童虐待を発達障害と関連づけて、「愛情不足が症状を誘発する大きな要因」と指摘し、「わが国の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E4%BC%9D%E7%B5%B1&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">伝統</a>的子育てで予防・防止できる」と記述していた。<br />
　これに対し、「大阪自閉症協会」（大阪市）などが問題視。この日、同市議団など５会派に条例案の提案見送りと、専門家を交えた<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%8B%89%E5%BC%B7&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">勉強</a>会開催を求める要望書を提出した。<br />
　市議団の美延映夫(みのべてるお)幹事長は「手違いがあった」と団体側に謝罪し、条例案撤回を約束。橋下市長も同日、記者団に「発達障害を抱える子を持つ母が愛情欠如（している）というのは違う」と述べた。<br />
　発達障害に詳しい山崎晃資・臨床児童精神医学研究所所長は「医学的に発達障害は中枢神経系の機能障害とされている。愛情不足とは関係がなく、条例が成立すれば親がいわれのない差別を受ける」と話している。<br />
（引用終わり）<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>灘校文化祭　今年も</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-05-02" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=52898689" title="灘校文化祭　今年も" />
  <modified>2012-05-21T07:22:38Z</modified> 
  <issued>2012-05-02 20:16:33+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.52898689</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-05-02">
<![CDATA[
　ＧＷが近づいて、私のブログ記事で<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">アクセス</a>していただいている記事の順位が大きく変動しました。<br />
　<br />
　普段は、<br />
<br />
養育費・婚姻費用の算定表～なぜ表で決めるのか？<br />
<a href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14" target="_blank">http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14</a><br />
<br />
などの法律知識系の記事にアクセスしていただくことが多かったのですが、ＧＷが近づいてから、<br />
<br />
<br />
灘校文化祭<br />
<a href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2011-05-06" target="_blank">http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2011-05-06</a><br />
<br />
のアクセスが急増しました。<br />
<br />
　我が出身校ながら、恐るべし灘校、と思います。<br />
<br />
　灘校文化祭は、私が生徒だった約２０年前も今も変わらず、５月２日、３日という日程でやっているようです（今年は間違いなくこの日程）。<br />
　見学は全くの自由で、今年までのところ、チケット等も何も必要ありません。<br />
　ただ、去年（平成２３年）行ったときは混んでいました。私の想像を超えて。<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">小学生</a>の親子連れが多かったと思います。<br />
　<br />
　私は、灘校は、高校から入学しているので、文化祭の経験は３回だけ。<br />
　高校２，３年のときは、バンドのライブをやりました。BOØWY（ボウイ）などのコピーをやりました（懐かし～）。<br />
　<br />
　生徒の時は、ほとんど自分のことしかやっていませんでしたので、他の催しや展示などはほとんど見ていません。<br />
　<br />
　なので、去年「お客」として行ってみて初めて、<br />
<br />
地歴研究会の「砂金掘り」<br />
<br />
化学研究会の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">マジック</a>ショー<br />
<br />
これも化学？のスライム作り<br />
<br />
などのコーナーが小学生に人気があるとか、その他にも、色んな部（特に文化部）の展示が非常に充実していることを知ったのでした。<br />
<br />
　しかし、お昼ご飯がすぐに売り切れてしまい、コンビニで食糧をゲットしなければならないのは大変でした。<br />
　今年行かれる方は、お昼ご飯は自分で用意されることをお勧めします。<br />
<br />
　今年の灘校は、工事中でちょっと狭い、という話です。<br />
<br />
　<br />
　私も、今年も、灘校文化祭を見に行くことにしています。<br />
　去年、自分の育った学校の空気を吸って、元気をもらったので。<br />
<br />
　<br />
　灘校生は、きっと今年も頑張っているでしょう。<br />
　<br />
　私の時代、多感な時期の灘校生の中には、「受験秀才」というステレオタイプな見方をされることに抵抗し、<br />
<br />
俺（たち）は、「<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%8B%89%E5%BC%B7&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">勉強</a>」以外がすごいんやぞ！！<br />
<br />
とアピールしようと、過剰なまでに、（大して意味のないことにも）エネルギーを注ぐ生徒が少なからずいました。私も、高校時代、意味の分からんギャグばかりを異常な頻度で連発していたのは、そうやって「抵抗」していた、ということでした。<br />
<br />
　端から見ると、所詮「受験秀才」が背伸びして頑張っている、だったかもしれませんが。<br />
<br />
　昔の私のような灘校生の姿が、今も見られるのでしょうか。<br />
　それとも、今の灘校生は、私のころよりもっと<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">スマート</a>に、自然に自分を表現する生徒が多くなっているのでしょうか。<br />
　でもやっぱ、中高生時代の心理というのは昔も今もそんなに変わらないので、私たちのころのように、「脱・受験秀才！」に向けてエネルギーを注いでいる生徒がたくさんいるんじゃないかなぁ、と想像します。<br />
<br />
　今のほうが昔よりも、「今日日、灘行って、東大行ったからって、だからどうやねん！？」という見方をされることも多いでしょう、そういうことや、色々な感情ありながらも、それでも、みんな日々、色んな方面に着々と力を伸ばしているのだろう、と想像します。<br />
<br />
　振り返ると、「<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ギャップ</a>」と意外性を身につけ同世代の女子の歓心をひこうとした、というのが私の高校時代の戦略でした（上手くいったかどうかは微妙）。この辺は、昔の私よりも今の生徒のほうが<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ナチュラル</a>に物事を運び、成功されているのでは？という気がします（人によりましょうが）。<br />
　<br />
　昔より来場者が多くなっていますが、自由な発想で遠慮無く、新しいことをどんどんやる楽しい文化祭であり続けることを祈っています。<br />
<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上英樹（弁護士、<a href="http://www.kobeseaside-lawoffice.com/　　　　　　　　　　　　　　" target="_blank">神戸シーサイド法律事務所</a>）<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>養育費が払われない場合、どうすればよいか？</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-27" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=52804613" title="養育費が払われない場合、どうすればよいか？" />
  <modified>2012-05-21T07:22:38Z</modified> 
  <issued>2012-04-27 18:25:21+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.52804613</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-27">
<![CDATA[
　私のブログで、一番<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">アクセス</a>をたくさんいただいている記事は、<br />
<br />
養育費・婚姻費用の算定表～なぜ表で決めるのか？<br />
<a href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14" target="_blank">http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14</a><br />
<br />
です。<br />
<br />
　この記事は、主に、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%9B%A2%E5%A9%9A&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">離婚</a>の際に問題となる「養育費・婚姻費用」について、<br />
<br />
昔は、その額を決めるのに時間がかかりすぎて、毎月必要なお金なのにいつまでも支払ってもらえないなどの問題があった<br />
<br />
けれども、「算定表」が出来て、迅速に手続ができるようになった<br />
<br />
ということを書いた記事です。基本的には「算定表」を褒める記事です。<br />
　<br />
　最近、日本弁護士連合会は、この「算定表」には不十分な点もあり、これだけで安易に物事を進めるのには問題があるという意見（<a href="http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120315_9.html" target="_blank">http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120315_9.html</a>）を出しており、大変役に立ってきた「算定表」も今後見直しの必要があるかも知れない、とのことです。<br />
<br />
　さて、それはともかく、養育費・婚姻費用の算定表に関する記事にアクセスを頂くというのは、現実に、この問題について悩んでおられる方が多いということでしょう。<br />
<br />
　そこで、今回は、「養育費決定、その後」について、解説します。<br />
<br />
　離婚調停や裁判で、養育費が決まったのですが、払われない場合どうしたらよいか？<br />
<br />
<a name="more"></a>　　これは、本当にポピュラーな問題です。<br />
<br />
　　ソフトな方法から順に紹介すると<br />
<br />
１<strong><ins>履行勧告</ins></strong>　<br />
　<br />
　（法テラスＨＰの説明より引用）<br />
　家庭裁判所の調停調書、審判調書、判決書において養育費の支払いが記載されている場合に、家庭裁判所において支払状況を調査のうえ、支払いの勧告や督促をする制度です。履行勧告は、申立てが簡単で、手数料もかかりませんが、勧告には強制力がありません。（引用終わり）<br />
<br />
　例えば、離婚した夫婦において、母親側が未成年の子を養育しているとしましょう。ここで、離婚するときに、父親が母親に対して、「子が成人するまで、月５万円の養育費を支払う」という約束をし、そのことが家庭裁判所の離婚調書に記載されたとしましょう。<br />
<br />
　後日、父親側からの養育費が支払われなくなった。<br />
　そこで、母親から直接言っても払ってもらえないときに、家庭裁判所に申し立てて、裁判所から父親に対して「調停で決められたとおり払いましょう。」ということを言ってもらえるということです。<br />
　<br />
　家庭裁判所から言われたらある程度衝撃を受ける、という人は多いでしょう。<br />
<br />
　ですから、この勧告に強制力はありませんが、勧告に従って、再び支払いを再開してくれる、という人もある程度います。<br />
<br />
２　<strong><ins>履行命令</ins></strong>　<br />
（法テラスＨＰによる説明　引用）<br />
　履行勧告によっても支払われない場合には、家庭裁判所は相当の期間を定めて履行命令を発することができます（運用として、先に履行勧告をするのが一般的です。）。履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料の制裁があります。（引用終わり）<br />
<br />
　これは、過料の制裁もあるというのですから、少しハードな手段です。<br />
　<br />
３　<strong><ins>強制執行</ins></strong>　<br />
<br />
　それでも、払われない場合に、直接的に、相手の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%A0%90%E8%B2%AF%E9%87%91&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">預貯金</a>や給料から養育費を取る、という手段が「強制執行（きょうせいしっこう）」です。<br />
<br />
（法テラスＨＰによる説明　引用）　<br />
　強制執行とは、判決や審判・調停調書、執行認諾文付きの公正証書など、強制執行力のある書面により養育費の支払義務が定められている場合に、地方裁判所に強制執行の申立てをし、支払義務者（相手方）の財産から強制的に支払いを確保する制度です。（引用終わり）<br />
<br />
<br />
　養育費については、平成１５年に民事執行法が改正され、支払がない場合には、一定の場合、将来分も含めて強制執行ができることになっています（民事執行法１５１条の２）。<br />
<br />
　もっとも、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E4%B8%8D%E6%89%95%E3%81%84&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">不払い</a>があっても、将来の養育費（子が成人するまでの養育費）を今すぐ一気に全部取る、ということができるわけではありません。<br />
<br />
　将来、毎月発生していく養育費について、相手（父親など）の将来（養育費の支払日より後）の給料を差し押さえて、そこからもらえるように強制執行できる<br />
<br />
ということです。 <br />
<br />
　つまり、相手が会社勤めを継続している限りは、差押え分は養育費を確保出来るということです。 <br />
<br />
　強制執行したけれども、相手が会社を辞めてしまったら？<br />
　そのときは、相手の次の勤務先の会社の給料に対して差押えをするなどしなければなりません。<br />
<br />
　また、給料の差押えをするときは、相手の給料の２分の１部分までしか押さえられません（民事執行法１５２条３項）。給料が月額６６万円を超える人に対しては、毎月、「給料－３３万円」を差し押さえることができます。<br />
　これも、養育費などの場合は特別で、それ以外（貸金など）の給料の差押えは４分の１までしか差押えできません（民事執行法１５２条２項）。<br />
　養育費は、子の生活などに関わるお金なので、特別に、給料の多くの割合を差し押さえることができるようにして、確保されやすくしている、というわけです。<br />
<br />
　養育費について強制執行できる範囲を広げた法改正が平成１５年、先に紹介した「養育費・婚姻費用算定表」が紹介されたのも平成１５年です。<br />
　それまでは、養育費を決めるのも、確保するのももっと大変でした。<br />
　子どもの養育に不足がないように、ということは、みんなが思っていた課題だったのです。<br />
　子どもの問題ですから「今日より明日」なのです。<br />
<br />
　昔に比べて随分整備されてきた各種の制度を活用して、子どもの養育のために、よりよい環境整備が出来れば、というところです。<br />
<br />
４　<strong><ins>養育費減額・増額の調停　</ins></strong><br />
　<br />
　養育費については、たとえば離婚の時に、将来の分について「毎月○万円」と決めます。<br />
　ですが、その後、お互いに、失職したり、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%BB%A2%E8%81%B7&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">転職</a>したり、昇給したり、色んな事情変更があります。<br />
　<br />
　「養育費を決めたけれども、リストラにあって、払いたくても払えない」こんなときどうするか。　<br />
<br />
　父・母の収入が明らかに変わった場合には、家庭裁判所に養育費の額を決め直すように求める調停を起こすことが出来ます。<br />
<br />
<br />
　その他にも個別には細々としたことが色々あるのですが、概要は以上の通りです。<br />
<br />
　ソフトな手段からハードな手段まで紹介しましたが、やはり、親子に関することです。<br />
　（はじめから、相手が法律や約束を無視する態度を明らかにしているのでない限り）原則としては、ソフトな手段から順を追ってやっていき、お互いの心の溝をできるだけせばめて、離婚した後でも、こと子の養育に関してはできるだけ協力し合える関係を維持（または回復）するようにしていく、というのが理想ですね。（ただし、理想通りにいかないことが多いのが現実ではありますが。）<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　村上英樹（弁護士、<a href="http://www.kobeseaside-lawoffice.com/　　　　　　　　　　　　　　" target="_blank">神戸シーサイド法律事務所</a>）<br />
<br />
補足　<br />
　離婚に関係する問題は、養育費・婚姻費用以外にもあります。<br />
　たとえば、①離婚請求が認められるか②親権③慰謝料④財産分与など、また、離婚の手続（協議、調停、裁判）については、<a href="http://www.kobeseaside-lawoffice.com/" target="_blank">神戸シーサイド法律事務所のＨＰ</a>（←クリックで開きます。）で解説していますので、関心のある方はご覧下さい。<br />
　事務所では、法律相談を随時お受けしています（初回３０分までは無料）。
]]> 
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</entry>
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<title>どうすれば、クルマと人とが共存していけるのか</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-23" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=52718374" title="どうすれば、クルマと人とが共存していけるのか" />
  <modified>2012-05-21T07:22:38Z</modified> 
  <issued>2012-04-23 17:56:10+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.52718374</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-23">
<![CDATA[
　先日の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E4%BA%AC%E9%83%BD&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">京都</a>・祇園での事故に続き、また、ひどい事故が起こってしまいました。<br />
<br />
「集団登校の列に車、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%85%90%E7%AB%A5&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">児童</a>３人重体」<br />
<br />
<a href="http://news.so-net.ne.jp/article/detail/696300/?nv=c_article_related_text" target="_blank">http://news.so-net.ne.jp/article/detail/696300/?nv=c_article_related_text</a><br />
<br />
関連<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ニュース</a><br />
<a href="http://news.so-net.ne.jp/article/detail/696403/" target="_blank">http://news.so-net.ne.jp/article/detail/696403/</a><br />
<br />
　<br />
　私は、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">弁護士</a>になる前は<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9E&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">クルマ</a>が好きでした。改造なんかしませんが、クルマで飛ばすのは気持ちいい、と思っていました。<br />
<br />
　そして、弁護士になって１２年間、すっかり、クルマが好きでなくなってしまいました。<br />
<br />
　交通事故による被害案件を扱っているうちに、クルマのせいで取り返しのつかないことが起こったということに直面し続けているからです。<br />
<br />
　自分の生活でも、「必ずしもクルマで行かなくてもよい」ときは、クルマは利用しなくなりました。<br />
<br />
　今は、正直言って、<br />
<br />
クルマは必要悪<br />
<br />
だと思っています。<br />
<br />
　こういう酷い事故が起こったときに、交通事故加害者への厳罰化などが求められることがあります。<br />
<br />
　確かにそれも必要かも知れません。<br />
<br />
　でも、私は、厳罰化だけではなく、人とクルマのつきあい方そのものについて、もう一度、できれば「一から」考えてゆくべきだと思います。<br />
　それはまた、国が、政策として、「どれだけクルマの販売や利用を優遇するか」という問題とつながってきます。<br />
<br />
　だって、思いませんか？<br />
　今回の事故で、被害に遭った<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">子ども</a>や保護者のことを思うと、<br />
<br />
クルマなんてなければいいのに<br />
<br />
と。<br />
<br />
　もちろん、原発ゼロにはなっても、クルマゼロにはならないでしょう。<br />
<br />
　それでも、一度、クルマだって「ゼロベース」の視点を持って、人がどうクルマと付き合っていくのか、というのを考え直すことこそが今必要だと思います。<br />
<br />
　そうしていけば、色んな視点が出てくると思います。<br />
<br />
・　クルマの台数が多いことが、本当に、人の幸せに繋がるのか？<br />
・　公共交通機関の利用を促進することによって、走るクルマを減らすことができるのでは？<br />
・　「乗り合い」を推奨することによって、走るクルマを減らすことができるのでは？<br />
・　クルマの利用がやむを得ない人と、そうでもない人について、扱いが同じでよいのか。（田舎の人と都会の人が同じでよいか。乳幼児や<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">高齢者</a>がいる家庭の人と、若者ばかりの人が同じでよいか。税金など。）<br />
<br />
など。<br />
<br />
　こういう視点を共有していただける方が増えてゆけば良いな、と思います。　<br />
<br />
                                                    村上英樹（弁護士、<a href="http://www.kobeseaside-lawoffice.com/　　　　　　　　　　　　　　" target="_blank">神戸シーサイド法律事務所</a>）<br />
<a name="more"></a>
]]> 
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<entry>
<title>「おい、悪魔」　～　元阪急・福本さん　→　元阪神・赤星さん</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-17" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=52587633" title="「おい、悪魔」　～　元阪急・福本さん　→　元阪神・赤星さん" />
  <modified>2012-05-21T07:22:38Z</modified> 
  <issued>2012-04-17 18:00:43+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.52587633</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-17">
<![CDATA[
　変なタイトルです。<br />
<br />
　「おい、悪魔」というのは、次の本に出てくる、「『戒め』の頭文字」なのです。<br />
<br />
<!-- amazon --><br />
<div class="sonet-asin-area"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4796689451/sonet0f-22/ref=nosim" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51areT4A16L._SL160_.jpg" class="sonet-asin-image" alt="一瞬の判断力 ～ピンチをチャンスに変える53の法則～" title="一瞬の判断力 ～ピンチをチャンスに変える53の法則～"></a><div class="sonet-asin-info"><p class="sonet-asin-title"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4796689451/sonet0f-22/ref=nosim" target="_blank">一瞬の判断力 ～ピンチをチャンスに変える53の法則～</a></p><ul><li class="sonet-asin-label">作者: 赤星 憲広</li><li class="sonet-asin-label"><a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%87%BA%E7%89%88&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">出版</a>社/<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">メーカー</a>: 宝島社</li><li class="sonet-asin-label">発売日: 2012/02/15</li><li class="sonet-asin-label"><a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">メディア</a>: 単行本</li></ul></div></div><div class="sonet-asin-break"></div><br />
<!--/ amazon --><br />
<br />
　悪魔など出てきそうもない本です。<br />
<br />
　元<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%98%AA%E7%A5%9E&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">阪神</a><a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">タイガース</a>のスーパースター赤星選手（５年連続盗塁王など）がプロに入ったとき、元<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%98%AA%E6%80%A5&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">阪急</a>ブレーブスの福本豊さん（世界の盗塁王）が赤星選手に贈った言葉が「おい、悪魔」です。<br />
<br />
お　おこるな<br />
い　いばるな<br />
あ　あせるな<br />
く　くさるな<br />
ま　まけるな<br />
<br />
　なるほど。<br />
　この戒めが大事だということは、私にはよく分かります。<br />
　特に、プロ野球選手にとって、大事なんだろうな、というのは、まさに。<br />
<br />
　心の持ちようの問題なのですが、プロ野球選手は、大抵、プロ入りするときは２０歳前後の若者なのです。（赤星選手はもう少し上ですが）<br />
　<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%87%8E%E7%90%83&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">野球</a>の技術は一定水準以上なのですが、人間としては、もちろん、周りの若者とほぼ同じ。<br />
　「おこりやすい」「いばりやすい」「あせりやすい」「くさりやすい」要素をいっぱい持っているわけです。<br />
　そのかわり、若いゆえ、情熱も大きいけれども。<br />
　<br />
　私も、弁護士になったときは２４歳でした。<br />
　というと、大学生気質に毛が生えたかどうかというくらい。<br />
　「<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AE%B4%E4%BC%9A&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">宴会</a>の後は、朝までオールでカラオケでしょ」というノリの若者です。<br />
　試験にはパスしたけれども、中に入っている人間はそんな若者。<br />
　もちろん、調子に乗りやすいし、逆に、「おこる」「いばる」「あせる」「くさる」に陥りやすいし、そんなしょうもない感情のために、自分の成長の機会を逃してしまうような損をしたことがたくさんあったなぁ、とこの１２年くらいを振り返りました。<br />
<br />
　とはいえ、私の場合、「おい、悪魔」の戒めに反して損をした経験もたくさんあったからこそ、「おい、悪魔」を心から噛みしめることができ、その結果自分の成長のためにあるべき心の在り方に近づけるのです。<br />
　その意味で、２４歳の私よりも強くなっている、と考えることが出来ます（ただし、「朝までオールでカラオケ」はきつくなりました）。<br />
　まだまだ仕事の「現役」人生も長いわけですから、失敗の体験だって力になって、十分元を取れる！<br />
<br />
　それに対して、プロ野球選手は勝負できる期間が短いので、「おい、悪魔」に反して何年間か成長が思うようにいかなかった場合には、それで「終わってしまう」過酷さがあるのですね。<br />
　だからこそ、の、福本さんから赤星選手への贈る言葉「おい、悪魔」。<br />
<br />
　今家に、「おいあくま」と書いて貼ってあります（笑）<br />
<br />
　雑念や邪念に惑わされず、自分のなすべきことを冷静に見つめてゆける人間になろう、と。<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　　　村上英樹（弁護士、<a href="http://www.kobeseaside-lawoffice.com/　　　　　　　　　　　　　　" target="_blank">神戸シーサイド法律事務所</a>）<a name="more"></a>
]]> 
</content>
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<entry>
<title>大学で授業を持ちます！</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-10" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=52433576" title="大学で授業を持ちます！" />
  <modified>2012-05-21T07:22:38Z</modified> 
  <issued>2012-04-10 19:36:28+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.52433576</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-10">
<![CDATA[
　私は<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">弁護士</a>になってから、<br />
<br />
甲南大学法科<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">大学院</a>　　　５年くらい<br />
<br />
大手前学院<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">大学</a>　憲法　　こちらは１年のみ<br />
<br />
で、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%AC%9B%E5%B8%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">講師</a>をしたことがあるのですが、今年は何年かぶりに、神戸学院大学で「法と裁判」の授業を持つことになりました。<br />
<br />
　通年ではなく後期だけですが。<br />
<br />
　私は学生のときから、塾講師をしており、のちのちも教壇に立つ等のことはたまにやってきたのです。そう言う機会があると、やっぱり「ハイ！」と手を挙げてしまうのですね。<br />
　今回も弁護士会で案内があり「ハイ！」と手を挙げたら、有り難いことに、授業を持てることになりました。<br />
<br />
　塾講師時代から、私は、ついつい「自分の話だけで完結してしまう授業」になりがちだったのですが、今年の授業は、<br />
<br />
白熱<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%95%99%E5%AE%A4&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">教室</a>ばりに、学生さんの考え、思いを引き出す授業にしたい！<br />
<br />
と意気込んでいます。<br />
<br />
　<br />
　というのも、シラバスに書く、講義の目的の重要な点として、<br />
<br />
「法が人を幸せにするか？」<br />
<br />
「裁判が人を幸せにするか？」<br />
<br />
「人を幸せにするための法、裁判とは何か？」<br />
<br />
をみんなで探求する、というようなことを書いてしまったからです。<br />
<br />
<br />
　既存の制度をなぞるのではなくて、「法が人の幸せにどういう役割を果たすか」を考えながら現代の制度も学んでいく授業を実現したい、と思います。<br />
<br />
　「<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%8C%97%E6%96%97%E3%81%AE%E6%8B%B3&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">北斗の拳</a>で憲法」もやるつもりです。<br />
<br />
　講義にリンクして、（但し大学に迷惑のかからない仕方で）、こちらのブログでも、法と人の幸せを共に考えて頂く記事をいっぱい書いていきたいと思います。<br />
<br />
　<br />
                                                            　　　　　　　村上英樹（弁護士、<a href="http://www.kobeseaside-lawoffice.com/　　　　　　　　　　　　　　" target="_blank">神戸シーサイド法律事務所</a>）<a name="more"></a>
]]> 
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<entry>
<title>基礎英語再び！</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-06" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=52342060" title="基礎英語再び！" />
  <modified>2012-05-21T07:22:38Z</modified> 
  <issued>2012-04-06 19:29:28+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.52342060</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-06">
<![CDATA[
<a href="http://www3.nhk.or.jp/netradio/" target="_blank">http://www3.nhk.or.jp/netradio/</a><br />
<br />
<img src="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_179/h-m-d/09107042012.jpg" width="153" height="218" border="0" align="" alt="09107042012.jpg" /><br />
<br />
　４月１日から、２４年ぶり？？くらいに基礎<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%8B%B1%E8%AA%9E&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">英語</a>を聴いています。<br />
<br />
<br />
　高い月謝を払って英語<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%95%99%E5%AE%A4&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">教室</a>に行く前に、英語<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%8B%89%E5%BC%B7&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">勉強</a>するなら、まず、コレでしょう！と私は思います。<br />
<br />
　テキスト代だけで、教授料はタダ。とにかく安い！<br />
<br />
　おまけに早起きできるきっかけにもなる！<br />
<br />
<br />
　私の作った格言<br />
<br />
「基礎英語録音すべからず」<br />
<br />
というのがありまして、基礎英語やラジオ<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">英会話</a>を録音して後で聴いて勉強しよう、という案とか、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">テープ</a>付（現在はＣＤ付）テキストを買って勉強しよう、という案については、私としては成功した試しがなく、結局、<br />
<br />
毎日決まった時間に聴く<br />
<br />
寝坊して遅刻したらあきらめて、次の日からまた続ける<br />
<br />
のが一番上手くいく、と考えています。<br />
<br />
　<br />
　現在の「基礎英語１」は、私が中１のときに聴いた「基礎英語」「続基礎英語」とは、少し構成が異なります。<br />
<br />
　例えば、<br />
<br />
Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ａ　ｐｅｎ．　<br />
<br />
といった感じで、かっちり文法から入っていくのが昔の「基礎英語」だったと記憶していますが、今年の基礎英語は、<br />
<br />
４／１はとりあえず「Ｎｉｃｅ　ｔｏ　ｍｅｅｔ　ｙｏｕ！」が言えるようにしよう、出来たら、自分の名前と、好きなものもいえたらいうことなし、<br />
<br />
といった目標設定で、毎日進んでいく感じです。<br />
　その中で、文法が少しずつちりばめられ、きっと最終的に、「基礎英語１」では中１相当くらい（？）の文法が網羅される、というカリキュラムだと思われます。<br />
<br />
　いわゆる「文法中心」英語で育った世代の私は、昔の「基礎英語」の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">スタイル</a>のほうが馴染みやすいのですが、別に自分の育った環境がベストとは限りませんよね。<br />
<br />
　英語圏に出て行くことが昔よりも多くの人にとって現実的なことになった今、こういうスタイルがよい、と考えた「基礎英語」スタッフの発想は、きっと時代に適っているのでしょう。<br />
<br />
　とはいえ、会話や実践中心の本文でメインが構成されながら、ある程度、予想されるリスナーの<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%AA%9E%E5%AD%A6&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">語学</a>力の発達具合に応じて文法も適時に巧くフォローしてゆく、というのは、相当な工夫の要ることだと思います。<br />
<br />
　でも！<br />
<br />
　私には、近年のＮＨＫ教育（Ｅテレ）などの創意工夫にかける努力は相当なものがあるように見えるので（中には成功していると思われるものも、失敗かな？と思われるものもあるけれど）、今年の「基礎英語」には大いに期待しています。<br />
<br />
　<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>弁護士とｉＰａｄ</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-02" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=52241999" title="弁護士とｉＰａｄ" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-04-02 18:07:07+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.52241999</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-04-02">
<![CDATA[
　私も、今年から、ついに（！？）ｉＰａｄユーザーになりました。<br />
<br />
　最新の「新型ｉＰａｄ」ではなく、「ｉＰａｄ２」です。<br />
<br />
　同期の弁護士に、私にとって、ｉＰａｄの「師匠」のような人がいまして、その人に色々便利なアプリなどを教えてもらいながら、活用しています。<br />
<br />
　本で読むところによると、<br />
<br />
アメリカでは、弁護士が、大量の書類の入ったでっかい鞄を持ち運ぶ、などという姿は過去のこと<br />
<br />
今は、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">タブレット</a>ＰＣ（ｉＰａｄなどのこと）だけを片手に法廷に行く<br />
<br />
である、という情報もあります。（本当かどうかは不明。）<br />
<br />
　私は、その状態には遠く、紙の資料とｉＰａｄを併用していますが、まだまだ、重要な資料ほど「紙」です。<br />
<br />
　<br />
　さて、今のところ、ｉＰａｄが弁護士業務で役立つ点を列挙しますと、<br />
<br />
<br />
１　実務上必要な資料類を大量に持ち運ぶことが出来る<br />
<br />
　　例えば、非常によく使うものとして、「養育費・婚姻費用算定表」「交通事故損害賠償算定基準」などがあります。養育費算定表について　→　過去記事　<a href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14" target="_blank">http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14</a><br />
<br />
　　今までも、事務所での法律相談ならば、こういう資料が紙で手元にあるわけですから、いつでも見ながら相談できるのですが、しかし、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%87%BA%E5%BC%B5&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">出張</a>先ではそうも行かなかったのです。<br />
　　そうかといって、本をたくさん持っていくと重いし、しかも、法律相談で使うか使わないか分からない本を全部持っていくことは出来ませんでした。<br />
　<br />
　　今は、そういう資料をｉＰａｄに入れても、ｉＰａｄ自体の重量は変わりませんので、いくらでも入れておけます。<br />
　　使わなくても構いません。<br />
　　入れっぱなしで構いません。<br />
　　何しろ、ｉＰａｄは５０ＧＢ以上の容量がありますから、本を何冊入れてもメモリがいっぱいになることはまずありません。<br />
<br />
　　なので、専門的資料を参照することが多い、弁護士の仕事ではとても便利です。<br />
<br />
　　六法さえも「ｅ六法」という無料のアプリがあり、六法全書を持ち歩く必要がありません。<br />
<br />
２　メモがすぐ取れるし、散逸しない<br />
<br />
　　ｉＰａｄは「手書き」にとても優れていますので、キーボード操作をしなくても、まるで普通にペンで紙に字を書くかのようにすらすらとメモを取ることが出来ます。<br />
<br />
　そして、今まで「紙」のメモだと、ちゃんと整理しなければなくなってしまうのですが、ｉＰａｄの場合は、電子<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ファイル</a>として残るので、無くなることがまずありません。<br />
　かといって、捨てなくても「かさばる」ことがありません。<br />
<br />
３　ネット情報なども、ファイリングしておきやすい<br />
<br />
　　現代では、弁護士も仕事をする上で、とりあえずネット情報はよく調べます。<br />
　　依頼者の相手方の会社のＨＰを調べる、などというのは当たり前にしていることです。<br />
　　<br />
　　たとえば、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%8C%BB%E7%99%82&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">医療</a>過誤事件などにおいて、医療知識などの専門知識も、最終的には、ちゃんとした医学文献を当たるにしても、まずは、ネットでざっとした知識を得るように調査します。<br />
　　<br />
　　そういうときに調べた内容は、Ｅｖｅｒｎｏｔｅという情報整理用のアプリで、パソコンとｉＰａｄを連動させて、情報をファイリングしておき、後日、そのアプリの単語検索機能などを使って、必要なときに情報を取り出す、というような使い方をします。<br />
　　今までは、とりあえず、ネットで役に立つかも？という情報は全てプリントアウトしていました。それが結局は余り意味がなかったこともあって、膨大な紙の無駄を生じさせていましたし、プリントアウトした紙は散逸しやすいものでしたから、とても便利になりました。<br />
<br />
４　ネットにすぐ繋がる<br />
<br />
　　東日本大震災後の相談業務などは、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%90%BA%E5%B8%AF&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">携帯</a>ＰＣが必須だったそうです。<br />
　　もちろん、ｉＰａｄでも可です。<br />
<br />
　　要するに震災直後のような緊急時は、弁護士が持っている法律的知識などよりも、<br />
<br />
「これこれこういう問題は、どこに問い合せたらよいのか？」<br />
<br />
という情報を求めている人が多かったのです。<br />
<br />
　　こうしたとき、基本的にどこでもネットに接続でき、わずか６００ｇくらいの重量で持ち歩けるｉＰａｄなどは重宝したと思われます。<br />
<br />
<br />
　ほかにも、複数の弁護士や、弁護団の間で、共同作業をすることやスケジュールを共有するなどの便利な使い方ができるようです（私はまだしていませんが）。<br />
<br />
　<br />
　私は、どちらかいえばトラディショナルなタイプで（！？）、ｉＰａｄなど電子的な方法については、もともと、「懐疑的」で、<br />
<br />
紙、ペン、自分の手で線を引く、紙で出来た本・資料<br />
<br />
等のほうにこだわる気持ちも強かったのです。<br />
<br />
　ただ、ｉＰａｄを利用してみて、今までの<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%84%E3%82%8A%E6%96%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">やり方</a>に「こだわる」のをやめて、柔軟に、色んなものを取り入れてみると、自分の出来ることの幅が広がる、ということを実感しました。<br />
<br />
　要するに、<br />
<br />
便利なツールを使って、煩雑な作業とか、無駄な時間を省き、<br />
<br />
自分の持っている本来の能力を、たとえば、事件の処理など、自分の依頼者や世の中のために、創造的に役に立つ方向で働かせる<br />
<br />
ということができる、と実感しました。<br />
<br />
<br />
　以上、ｉＰａｄの便利さへの感動をお伝えしたわけですが、その反面、例えば、<br />
<br />
<br />
何かの<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%A6%E7%BF%92&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">学習</a>をしていて、「頭に叩き込まなければならない」事柄があるとき<br />
<br />
<br />
などは、やっぱり、紙の資料（本など）を使って、自分の手で、じかに手応えを感じながら紙に線を引いたり、単語を書いたりしてみることは必要だ、と思いますし、それに限らず、<br />
<br />
<br />
ｉＰａｄなど電子機器のなめらかさ<br />
<br />
<br />
に浸りきってしまうのは危険で、<br />
<br />
<br />
アナログな方法がもつ「手応え」<br />
<br />
<br />
は重要なものだと感じたりもしています。なので、鉛筆などは今でも<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">カッター</a>で削るのですが、この「手応え」は、私にとって欠かせぬ「癒し」です。<br />
<br />
<br />
　また、電子書籍が行き渡ったとしても、<br />
<br />
<br />
大好きな小説など、文庫本片手に喫茶店で贅沢な時間を過ごす<br />
<br />
<br />
という<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">スタイル</a>を、私は手放せません。<br />
<br />
　<br />
　それから、囲碁なども、<br />
<br />
パソコン画面で行うインターネット対局　<br />
<br />
より<br />
<br />
碁盤を使って、人と対面して、碁石をパチリとやる<br />
<br />
ことのほうが、格段に味わいがあると感じます。<br />
<br />
<br />
<br />
　そんなわけで、今までの行動様式と、新しいツールとの狭間で揺れる、というのが今の私の状況なのですが、<br />
<br />
<br />
良いものはどんどん柔軟に積極的に取り入れ<br />
<br />
<br />
　しかも<br />
<br />
<br />
自分本来の持っている感覚も大切にして<br />
<br />
<br />
古きものの良さと新しきものの良さを、私なりに取り入れて、仕事に私生活に活かしていこう、と思っています。<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>「デリバティブ被害」と裁判、金融ＡＤＲ</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-26" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=51976435" title="「デリバティブ被害」と裁判、金融ＡＤＲ" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-03-26 19:02:27+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.51976435</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-26">
<![CDATA[
　自治体（市など）や<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">大学</a>までもが、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%87%91%E8%9E%8D&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">金融</a>商品、「デリバティブ商品」「仕組債」への<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%8A%95%E8%B3%87&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">投資</a>による損失を出し問題になっています。<br />
<br />
　そして、中小企業（や社長個人）なども、銀行や<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BC%9A%E7%A4%BE&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">証券会社</a>の担当者から勧められて「通貨オプション」などのデリバティブ取引が、リーマンショックなどをきっかけに大きな損を出しています。<br />
<br />
　こういう問題は「投資被害」と呼ばれ、私が加入している<br />
<br />
<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E7%A5%9E%E6%88%B8&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">神戸</a>先物・証券被害研究会<br />
<br />
<a href="http://www5f.biglobe.ne.jp/~sqkobe/index.html" target="_blank">http://www5f.biglobe.ne.jp/~sqkobe/index.html</a><br />
<br />
では、２か月に１回くらい弁護士有志が集まり、裁判例を研究したり、全国で同じ考えで活動している人の活動状況を情報交換したりしています。<br />
<br />
　「デリバティブ」取引というのは、次のようなものです。<br />
<br />
　「デリバティブ」と言う言葉は、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%8B%B1%E8%AA%9E&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">英語</a>で「派生の」という意味です。<br />
　「デリバティブ取引」とは、「金融派生商品」の取引と呼ばれ、預金や貸付、株式や<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%82%B5%E5%88%B8&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">債券</a>の売買、外国為替取引など伝統的な金融商品（取引）から派生したもののことをいいます。先物やスワップ、オプションと呼ばれるものが含まれます。<br />
　具体的な商品としては、「通貨オプション」等のオプション取引や、「金利スワップ」などのスワップ取引等があります。<br />
<br />
　その仕組をここで説明すると長くなるので、特徴だけ言いますと、「新種の取引であり」「仕組が複雑で」「リスクが大きい」ものがほとんどです。<br />
<br />
　そういう取引についての「被害」救済を私たちは目的としています。<br />
<br />
　<br />
　さて、ここで、<br />
<br />
「デリバティブ商品なんていうリスク商品に手を出して損をした、って、そんなの『被害』なの？<br />
　単に、株で失敗して損をした、っていうのとどう違うの？」<br />
<br />
という疑問が寄せられるはずです。<br />
<br />
　<a name="more"></a>なるほど、もっともな疑問です。<br />
<br />
　しかし、投資などズブの素人同然である中小企業主に対して、専門業者である銀行・証券会社等には、リスク商品を売る際に、<br />
<br />
<strong>・　その商品が相手に合っているものか？をよく確かめて売らなければならない（「適合性原則」といわれます）

・　その商品の仕組や危険性を分かるように説明しなければならない（「説明義務違反」といわれます）</strong>という法律上の義務があります。<br />
<br />
　この義務に違反して、例えば<strong>、「本来は何も危険な取引に手を出す必要もないし、もともと手を出したいとも思っていない相手に、『金利が有利で、安全な商品です』とだけ言って、ちゃんとした仕組や危険性の説明もせずに、リスク商品をすすめた」</strong>となれば、これは業者の違法行為となります。<br />
<br />
　業者側の担当者によっては、自分の成績を上げるために、良いことだけを言って、ちゃんとしたリスクを説明せずに、危険な取引に相手を誘い込む人が残念ながら相当数いるようです。<br />
<br />
　<br />
　こういうのを「被害」と呼んでいるのです。<br />
<br />
　<br />
　何でも、「自己責任」論、といえばスッキリしているような気がしますが、こういう被害の場合、「あなたの自己責任です」というためには、<br />
<br />
・　投資商品のリスク等も包み隠さず、分かるように説明して、その上で「やるかやらないか」を自由に判断できるような状況<br />
<br />
が前提となります。<br />
<br />
　「目隠しをされて歩かされて谷底に落ちた」ということを「自己責任」論では片付けられないでしょう。<br />
<br />
　<br />
　<br />
　さて、こういった「デリバティブ商品」や「仕組債」などの被害に対して、客が証券会社等を相手取って、訴えて勝訴する例も増えています。（ただし、「勝訴」と言っても、ほとんどは「一部勝訴」です。やっぱり、裁判所も「自己責任」論をある程度採用しています。）<br />
<br />
　多くの裁判は、<br />
<br />
商品がどのような性質を持っていて、<br />
どのような客には不向きなのか、<br />
担当者が客にどんな説明をしたのか、<br />
<br />
ということを金融の専門家の知識なども借りながら、詳細に主張、立証し、地道に勝訴に繋げていくという活動です。<br />
　<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%A7%E9%98%AA&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">大阪</a>の証券被害研究会の先生方が、かなり成果を挙げられています。進歩的な判例を獲得されている先生方のたゆまぬ努力や行動力に頭が下がる思いです。<br />
<br />
　私が所属する神戸の先物・証券被害研究会では、先物事件の被害救済例は多数ありますし、かつて、ワラント等などの証券被害の救済例も多数ありますが、残念ながら、デリバティブ被害について裁判で解決した等の例はまだありません。<br />
　これから、メンバーで弁護団を組むなどして、「金のことによって人が苦しむ」世の中を変えるべく成果を挙げていこう！と言いながら、研究会などをしているところです。<br />
<br />
　<br />
　というのが、私たちの今の状況なのですが、実は、弁護士の世界では全然別の「デリバティブ事件」の動きがあります。<br />
<br />
　私の属する神戸先物・証券被害研究会のメンバーで、今もっとも活発に会をひっぱって下さっている先生の１人である弁護士井上伸先生のブログから次のような状況が報告されています。<br />
<br />
デリバティブ，仕組み債バブル<br />
<a href="http://blog.goo.ne.jp/deppa/e/79b3d35263a7348979ba8619c25f3bea" target="_blank">http://blog.goo.ne.jp/deppa/e/79b3d35263a7348979ba8619c25f3bea</a><br />
<br />
　要するに、世の中に「デリバティブ」被害がたくさんあるので、大量広告を打って、事件を集めて、それで「一儲けしよう」という弁護士も少なからずいるようだ、ということです。<br />
<br />
　ちょうど、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B5%E3%83%A9%E9%87%91&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">サラ金</a>業者が取りすぎた利息について、「過払い」事件がたくさんあって、大量広告で事件を集めて、そればかりやって、大量処理し、大儲けした弁護士がいる、というのと似ています。<br />
<br />
　<br />
　私は、金儲けが悪いとは思っていないので、大量広告でも金儲けでも何でも<br />
<br />
一つ一つの事件がちゃんと処理され、人助けになっているのなら、悪いことはない<br />
<br />
と思っています。<br />
<br />
　が、残念ながら、そうでもない事件処理は「過払い」のときもあったようです（同じ弁護士としては、残念なことですが）。<br />
<br />
　<br />
　「デリバティブ事件」というのは、私が上で説明したことによれば、<br />
　<br />
商品がどのような性質を持っていて、<br />
どのような客には不向きなのか、<br />
担当者が客にどんな説明をしたのか、<br />
<br />
ということを金融の専門家の知識なども借りながら、詳細に主張、立証し、地道に勝訴に繋げていくという活動<br />
<br />
なのだとすれば、「大量に集めて、大量に処理する」ことは不可能ではないか、と思われるかも知れません。<br />
<br />
<br />
　しかし、最近は、上記で紹介した井上先生のブログでも解説されているとおり、金融ＡＤＲ（「ＡＤＲ」というのは、「裁判外紛争解決手続」のことで、要するに、調停のような話し合いによって物事を解決する手続です。この分野では「全銀協」全国銀行協会のＡＤＲと、「ＦＩＮＭＡＣ」証券・金融商品あっせん相談センターのＡＤＲがあります。）が整備されてきています。<br />
　<br />
　そのこと自体は良いことで、こういう「金融ＡＤＲ」でも、銀行・証券会社側が「被害のうち何割かを支払う」という<br />
話し合いに応じることがあるので、この手続を使えば、「早期に事件を処理する」ことも不可能ではないという状況になっています。<br />
<br />
　<br />
　でも、私がここで強調しておきたいのは、<br />
<br />
「ＡＤＲ」はあくまで「話し合い」であって、そこで満足いく結果が得られない場合は訴訟をやる必要がある<br />
<br />
ということです。<br />
<br />
　そして、「イザとなれば、手間を掛けても訴訟をやる！！」という覚悟が弁護士にあるかどうか、が重要です。<br />
　訴訟となれば、上に述べたように手間暇かかります。「大量処理で金儲け」などという発想では、到底割に合わない活動になります。<br />
　しかし、「デリバティブ商品」による「被害」があるのなら、そんなものがはびこる世の中を変える一助となる「判例」を勝ち取るぞ！という気概こそが弁護士の生命線だ、と考えれば、手間暇だってかけられる、と我々は思っています。<br />
<br />
　逆に最悪は、「ＡＤＲ」で見込めそうな解決について、「本当は裁判をやったらもっと良い結果が得られる可能性が高いだろうに」と知りつつ、面倒くさいから、依頼者に誤った「説得」をして、そこでいい加減に解決をすることです。（依頼者が「裁判をしたらもっと取れるとしても、早く解決したいからもういい。」と言うのならば構いませんが。）<br />
<br />
<br />
　「金融ＡＤＲ」を活用することは良いことですが、<br />
<br />
イザとなれば、裁判になっても、しっかりやってくれる弁護士かどうか<br />
<br />
<br />
　ここがこの問題で弁護士を依頼するときのポイントです。<br />
<br />
<br />
　と、強調しておきながら、私も、紹介した研究会（神戸先物・証券被害研究会<a href="http://www5f.biglobe.ne.jp/~sqkobe/index.html" target="_blank">http://www5f.biglobe.ne.jp/~sqkobe/index.html</a>）も、未だ、デリバティブ被害については、成果となる判例を獲得していません。<br />
<br />
　そればかりか、私たちの研究会では、どうしても地味な広報にしかならないので、世の中にデリバティブ被害は多数あると思われるのですが、他の「大量広告」等の陰にかくれてしまって、被害者の方からのご相談もまだ数えるくらいです。<br />
<br />
　この点は、社会情勢や「大量広告」など他人のせいにするのではなく、私たちの側の「伝える努力」「伝える工夫」が不十分であるという現実を直視して、もっと、たくさんの人に、<br />
<br />
私たちにはこういう志があります！<br />
<br />
私たちが依頼を受けたら、こういう姿勢でやります！<br />
<br />
ということをちゃんと伝えていかねばならない、とメンバー同士でと言い合い、今、そのための準備をしているところです。<br />
　<br />
　というわけで、神戸・証券被害研究会は、「通貨オプション」や「金利スワップ」等の「デリバティブ被害」や、「仕組債事件」について、<br />
<br />
<strong>消費者被害救済

金によって人の心が歪められる現状を正す

依頼者の意向や利益に反しない限り、なるべく裁判で解決し、世の中を良くするべく「判例」をつくる努力をする</strong><br />
<br />
という方針で取り組みますので、デリバティブ取引による被害に遭われている方で、その方針を良しと思われる方は是非、同研究会にご相談下さい<br />
（→　神戸・証券被害研究会　<a href="http://www5f.biglobe.ne.jp/~sqkobe/index.html" target="_blank">http://www5f.biglobe.ne.jp/~sqkobe/index.html</a>）
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>「やさしい相続ノート」ひとまず完成</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-23" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=51822861" title="「やさしい相続ノート」ひとまず完成" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-03-23 17:42:48+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.51822861</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-23">
<![CDATA[
　昨年からちょっとずつ作っていた<br />
<br />
相続法についての解説ブログ　「<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">やさしい</a>相続ノート～<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">弁護士</a>村上英樹」　<a href="http://hmsouzoku.exblog.jp/" target="_blank">http://hmsouzoku.exblog.jp/</a><br />
<br />
　とりあえず、全編作りアップし終わりました。<br />
<br />
　相続についての一般的知識という意味では、ある程度読みやすい解説が出来たと思います。<br />
　<br />
　同ブログ内にある単語検索を利用して、例えば、「遺留分」「特別受益」などを検索して頂ければ、基礎知識を得る一助になると思います。<br />
<br />
　何か、相続のことについて気になる方や、興味関心がおありの方は是非覗いてみて下さい。<br />
<br />
<br />
（今後は、不正確な部分を手直ししたり、表現の上で分かりにくい部分などを改善していく予定です。）<br />
　<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>「調停委員が相手の肩ばかり持つ！？」～調停を冷静に進めるために～</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-15" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=51364747" title="「調停委員が相手の肩ばかり持つ！？」～調停を冷静に進めるために～" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-03-15 16:42:14+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.51364747</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-15">
<![CDATA[
　離婚事件など、家庭裁判所での<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%AA%BF%E5%81%9C&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">調停</a>について、弁護士をつけずに本人で調停に臨んだ場合に、「調停委員が相手の肩ばかり持つので困る」という苦情や相談が多いです。<br />
<br />
　また、そこまでいかなくても、「調停委員は本当に公平にやってくれているのだろうか？自分ばかり不利に扱われているのではないだろうか？」と疑心暗鬼に陥る当事者の方も多いです。<br />
<br />
　そのようなときには、弁護士を代理人として、弁護士同席で調停に臨まれることをお勧めします。理由は、疑心暗鬼をなくし、客観的な目をもって冷静に調停に臨みやすくなるからです。そして、そうした方が、早く良い解決、納得いく解決に結びつくことが多いからです。<br />
<br />
　さて、「調停委員が相手の肩ばかり持つ！」こういう風に当事者の方が感じるのには理由があります。<br />
<br />
　それは、調停の仕組に原因があります。<br />
<br />
　。<a name="more"></a>仕組が悪い、というわけではありません。ただ、「調停委員が相手の肩ばかり持つ」と感じやすい仕組みになっているということであり、そのことを分かって調停に臨めば、比較的冷静に対応できるという話です。<br />
<br />
　家庭裁判所で調停を行う主な事件は、離婚や遺産分割です。<br />
<br />
　簡易裁判所で調停を行うのは、民事事件全般、つまり、借金の問題でも、交通事故でも、医療過誤でも、ほとんどあらゆるトラブルです。<br />
<br />
　離婚などの家庭裁判所での調停事件を前提にして話しますと、調停は通常、<br />
<br />
裁判官１名＋調停委員２名<br />
<br />
が担当します。<br />
<br />
　具体的には、<br />
<br />
Ａ子さんがＢ夫さんと離婚したい<br />
<br />
ということで離婚調停を申し立てますと、上記のような３名が調停を担当します。<br />
<br />
　しかし、裁判所で開かれる期日では、通常は、調停委員２名がＡ子さんとＢ夫さんの話をかわるがわる聞いて、お互いの主張を聞いて、それに妥協点を見つけようとします。<br />
<br />
　つまりこういうことです。<br />
<br />
①　Ａ子さんだけが調停室に入る。<br />
　　調停委員２名がＡ子さんから話を聴き取り、Ａ子さんの希望する解決内容を聞く。<br />
<br />
　　仮に、<br />
<br />
　【Ａ子さんの希望】<br />
　１　離婚<br />
　２　子どもの親権<br />
　３　養育費月５万円<br />
　４　慰謝料　１００万円（Ｂ夫の暴言などで傷ついた）<br />
　５　財産分与５００万円（夫婦のマンションがある）<br />
<br />
②　次に、Ｂ夫さんだけが調停室に入る（この間、Ａ子さんは、待合室で待つ）。<br />
　　調停委員２名がＢ夫さんから話を聴き取り、Ｂ夫さんの希望する解決内容を聞く。<br />
　　このとき、調停委員は「Ａ子さんは、○○と言っていますが、あなたの言い分はどうですか？」とＢ夫さんに問いかけます。<br />
　<br />
【Ｂ夫さんの希望】<br />
　１　離婚はしかたない。<br />
　２　子どもの親権も仕方ない（母側でよい）。<br />
　３　養育費は月３万円にして欲しい。　会社の業績が悪く、ボーナスなどもカットされそうなので。<br />
　４　慰謝料は払う理由がない（「暴言」というがお互い様。自分も言われた。よくある夫婦げんか。）<br />
　５　財産分与３００万円（マンションの価値が下がっている。）<br />
<br />
③　次にＡ子さんが、調停室に呼ばれ、Ａ子さんが調停委員２名と話をします。<br />
<br />
　　ここで、調停委員から、伝えられるのは、②の【Ｂ夫さんの希望】とその理由です。<br />
<br />
　　調停委員は、「Ｂ夫さんの言い分が全て正しい」と思っているわけではありませんが、とりあえず、Ａ子さんに「Ｂ夫さんはこう言っている」ということを伝えます。<br />
<br />
　　当然、Ａ子さんの当初の希望とは差があります。<br />
<br />
　　Ａ子さんは、<br />
　「慰謝料払わないなんてひどいじゃないですか！私、『穀潰し』なんて、ひどい暴言を吐かれたのですよ！」<br />
と怒ることもあるでしょう。<br />
<br />
　　そうしたとき、調停委員は、<br />
　「そうは言っても、Ｂ夫さんは、自分こそ『この甲斐性無し』と日頃から馬鹿にされ続けたと言っておられました。言った言わないの話について、どっちが真実と決めつけられませんが、これだけ真っ向から言っていることが食い違っていると、Ｂ夫さんが払わないと言っている以上、調停で無理矢理慰謝料を払わせることもできません。」<br />
と説明したとしましょう。<br />
　<br />
　　この調停委員さんの説明は、まあ、もっともです。私から見れば、中立の第三者のコメントとしては、常識的と思えます。<br />
<br />
　しかし、Ａ子さん本人としては、調停委員さんの言葉について、<br />
<br />
「Ｂ夫さんの肩を持っているんじゃないか」<br />
<br />
と受け取っても不思議ありません。自分の要求について、自分としては体験している事実に基づいて正しいと思って言っているのに、その要求が「Ｂ夫さんがこういう以上」という理由で通らない、というわけですから。<br />
<br />
　これは、Ａ子さんが短絡的な人だ、ということではなくて、誰でも自分のことだったら（私でも仕事ではなく、自分自身の問題の調停だったら）どうしてもそういう気持ちになる、ということです。<br />
　<br />
<br />
④　ここで、Ａ子さんから調停委員が聴き取った内容を、またＢ夫さんに伝えます。<br />
<br />
　　　例えば、養育費について、<br />
<br />
　「Ｂ夫さんとＡ子さんの収入からすると、通常月５万円程度が妥当です。『ボーナスがカットされそう』ということですが、まだ『カットされる』ことが決まったわけではないので、その点を考慮することはできません。もし、本当に『カット』されたら、そのときに事情が変わったことを教えて下さい。額を決め直すことも出来ます。」<br />
<br />
と調停委員は、Ｂ夫さんに対し説明するかも知れません。<br />
<br />
　これは、Ａ子さんの主張を受け容れたというよりは、養育費の決め方の一般原則に従った説明です。<br />
<br />
　しかし、これに対して、Ｂ夫さんは、<br />
<br />
「調停委員は、Ａ子の肩を持っている！」<br />
<br />
と感じるかも知れません。<br />
<br />
　<br />
　こんなやりとりを調停期日は行い、時間は１回の期日につき大体２時間以内です（上のような仕組から、半分は待ち時間）から、１回では普通終わりません。<br />
　<br />
　たとえば、その期日の終わりに、「では、今度は、お互い、慰謝料の点について歩み寄り出来ないか、次回まで考えてきて下さい。」ということになって、次回、となります。<br />
<br />
　期日は、１～２か月に１回くらいのペースで開かれ、何回やるかはケースバイケースですが、調停が成立する見込みがあるならば続けます。３，４回で解決することもあれば、もっと長くかかることもあります。<br />
<br />
　<br />
　こんな感じですが、要するに、調停委員は間に入ってお互いを「譲歩させる」ようにして、調停成立にもっていこうとします。<br />
　そして、調停という性質上、それはそれで必要なことです。<br />
<br />
　ですから、要するに、<br />
<br />
「これこれこういう材料があるから、あなたも譲歩したら？」<br />
<br />
ということをいつも言うわけです。<br />
<br />
　ここの「これこれこういう材料」は、言われている人にとっては不利な材料です。<br />
<br />
　ですから、調停委員は必然的に、当事者に対して、その人にとって不利なことをたくさん言う、ということになります。<br />
<br />
　そうすると、当事者としたら、<br />
<br />
「調停委員は相手の味方！？」となる、というわけです。<br />
<br />
<br />
　そういう仕組だということを意識して調停に臨まれたら、意識しないよりはずっと、冷静に調停に臨めると思います。<br />
　<br />
　これで、ある程度冷静に、調停を自分で進められるならばそれで結構です。<br />
<br />
　<br />
　そう言われても、「やっぱり、この事件では、調停委員は相手の肩ばかり持つなあ。相手の方が口が巧いから調停委員さんが騙されているのではないかなあ。」という疑念が消えないときは、弁護士をつけたほうが良いと思います。<br />
（現実には、「口が巧い」だけで調停委員が味方になるということは考えにくいです。調停委員は、当事者がどういう風に上手にしゃべるかということではなく、「実際にどういう事実があり、どの事実には証拠があるか」ということを見ていますから。でも、当事者の心理として心配になります「私は口べただから…」と。）<br />
<br />
　こういう事件で、弁護士の力は、<br />
<br />
岡目八目（これは、誰でも、第三者の目があれば、当事者自身と違って、冷静で客観的な味方がある程度できる。）<br />
<br />
＋<br />
<br />
法的知識や訴訟になったときの見通しをつける力<br />
<br />
＋<br />
<br />
当事者に寄り添う力<br />
<br />
です。この力を私たちは日々研鑽しなければならないわけです。<br />
　<br />
　いずれにせよ、調停を、冷静に進めていくにあたって、この記事のような調停の仕組を御理解頂ければ、と思います。<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上英樹（弁護士、<a href="http://www.kobeseaside-lawoffice.com/　　　　　　　　　　　　　　" target="_blank">神戸シーサイド法律事務所</a>）
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>ライブドア最高裁判決のニュース～金融商品取引法２１条の２　第２項「推定規定」</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-13" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=51243220" title="ライブドア最高裁判決のニュース～金融商品取引法２１条の２　第２項「推定規定」" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-03-13 20:13:57+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.51243220</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-13">
<![CDATA[
　ライブドア事件の最高裁判決が出たそうです。<br />
<br />
<br />
（ｙａｈｏｏ<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ニュース</a>より引用）<br />
<br />
　ライブドアへの賠償命令確定＝「推定規定」で初判断―最高裁<br />
時事通信 3月13日(火)18時30分配信<br />
<br />
　ライブドア（現LDH）の粉飾決算事件で<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%A0%AA%E4%BE%A1&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">株価</a>が暴落し損害を被ったとして、株主だった<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%94%9F%E5%91%BD&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">日本生命</a>と信託<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%8A%80%E8%A1%8C&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">銀行</a>5行がLDHに計約108億円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷（大谷剛彦裁判長）は13日、二審判決を一部変更して賠償額を約1200万円減額し、LDHに総額約98億8400万円の支払いを命じた。賠償命令が確定した。<br />
　<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%87%91%E8%9E%8D&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">金融</a>商品取引法は、虚偽記載の公表前後それぞれ1カ月の平均株価の差額を損害額とみなす「推定規定」を設けており、「公表」の時期や、賠償額の算定方法が主な争点だった。推定規定の解釈をめぐる最高裁の判断は初めてで、同種訴訟に影響を与えそうだ。<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（引用終わり）<br />
<br />
<br />
　このニュースでいう金融商品取引法の「推定規定」とは次のものです。<br />
<br />
（以下、法律条文）<br />
<br />
（虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任） <br />
第二十一条の二 　（中略）<br />
 <br />
２ 　前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日（以下この項において「公表日」という。）前一年以内に当該有価<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%A8%BC%E5%88%B8&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">証券</a>を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額（市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。）の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。 <br />
（略）<br />
<br />
５ 　前項の場合を除くほか、第二項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。 <br />
<br />
<br />
　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法律条文終わり）<br />
<br />
　法律の条文は大変読みにくいです。<br />
<br />
　それで、要するに何のことかと言えば、次のようなことです。<br />
<br />
　「株主の損害額が何円か」を考えるに当たって、<br />
<br />
<a name="more"></a>もともと、ライブドアの粉飾決算のせいで株主が正確に言って何円の損害を被ったのかは、非常に分かりにくい問題である。<br />
<br />
つまり、<strong><ins>株価は、粉飾決算のせいだけではなく、元々色んな要素で動いているもの</ins></strong><br />
<br />
なので、「５ｘ（エックス）」という文字式があったとして「ｘ＝５」を代入したら「５ｘ＝２５」となる、というように論理的に明快に、「粉飾決算→○円株主が損害」というものを求めるのはもともと無理な話だ<br />
<br />
ということがあります。<br />
<br />
<br />
　しかし、損害賠償請求をするならば、本来は、<br />
<br />
<strong><ins>損害額が何円であるかは、原告に立証責任がある

「立証責任がある」とは、「立証できなければ負けになる」ということを意味する</ins></strong>（　「挙証責任」「立証責任」とは何か　[法律案内]<a href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2007-06-01" target="_blank">http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2007-06-01</a>）<br />
<br />
のです。それでは、原告（この場合、損失を被った株主）にとって、訴訟を起こすことがとても大変ということになります。<br />
<br />
<br />
　そこで、<br />
<br />
・<strong>　粉飾決算等があった場合にそれで被害を被った株主が<ins>泣き寝入りせず</ins>損害賠償しやすくなるように、

・　そうして、粉飾決算等がなされにくくする</strong><br />
<br />
という考えで、この場合の損害を、たとえば、<br />
<br />
<br />
<strong>「粉飾決算が明らかになったニュースが報道された日をはさんで１ヶ月に株価が下落した金額を損害と推定する」</strong><br />
<br />
<br />
という風に「計算方法はとりあえずこれでよい」ということを法律に書いて、「立証責任」を軽くしている、ということです。こういう風に決めてくれると、損害賠償を請求する側は、大いに楽になります。<br />
<br />
　<br />
　平たく言えば、<br />
<br />
<strong>「株価なんて色んな要素があるから、厳密に、粉飾決算のニュースが出たせいだけで何円株が下がったか、なんて決められないよね。単に景気が悪くなって下がっている分だってあるだろうし。
　けれども、まあ、ともかくも、ニュースが出る前と後では『ドーン』と下がっているわけで、他の色んな要素を考えていたらキリがないので、

ニュースが出る前１ヶ月の平均株価　－　ニュースが出た後１か月の平均株価

を損害だということにしよう！それでいいことにしよう。」</strong>ということです。<br />
<br />
　ただ、金融商品取引法２１条の２第５項では、バランスを取っていて<br />
<br />
「それ以外の要素もあると裁判官が考えるときは『相当な額』を損害賠償額から減らしても良い」<br />
<br />
という風にしています。<br />
<br />
　裁判官が、<br />
<br />
「まあ別のこれこれこういう要素もあるので、『１割減』にしておくくらいが妥当なのではないか」<br />
<br />
と認めれば、バランスを取るために、「損害額を１割減する」というのも可能である、というわけです。（もちろん、裁判官の気まぐれであっては困ります。「全てラオウ次第」　北斗の拳で憲法を！<a href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-07" target="_blank">http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-07</a>　　のようなことが許されるのではなく、ちゃんとした理由を挙げたうえでならそういうことも可能というわけです。）<br />
<br />
　厳密に考えているとキリがなく、「粉飾決算問題以外の株価変動要素（政治の動き、経済全体の動き、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E7%82%BA%E6%9B%BF&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">為替</a>の動き・・・）を全て分析して、それを全て厳密に排除して、純粋に粉飾決算だけの影響による株価変動額を割り出す」なんてことについて<strong><ins>ケンケンガクガクいつまでもやっていたら誰も救済できない</ins></strong>、という場合に、「とにかくある程度大雑把でもいいから額を決めちゃおう！」という発想です。<br />
<br />
　どこかで、「えいやっ！！」とやらなければ何も動かないとき、ってありますよね。<br />
　<br />
　こういう発想については、全然場面が違いますが、<br />
<br />
<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%9B%A2%E5%A9%9A&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">離婚</a>の際の婚姻費用（別居時の生活費）・養育費のことでも、共通します（養育費・婚姻費用の算定表～なぜ表で決めるのか？<a href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14" target="_blank">http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14</a>）<br />
<br />
　<br />
　法律や司法というのも、細々としたことに首をつっこみ「ほじくり回す」ことばかりが能ではなく、現実に人と人との問題をタイムリーに解決する役割がありますから、<br />
<br />
<strong><ins>「必要な大雑把さ」を発揮すること</ins></strong><br />
<br />
は重要なことなのです。<br />
<br />
<br />
　新しい法律とか法の新しい運用というのは、やはり、ここ１０年くらいでも少しずつ進歩していて、<br />
<br />
「裁判などは、ややこしいことをいつまでもやって、なんかわけわからないけど、細かいことのせいで全然解決しない！！」という自体は、仕組の改善とか、それによる法律家の意識の変化などによって、良い方向に随分変わっていっています。<br />
<br />
　法律家は、確かに、「緻密に仕事をしなければならない」という面がありますし、それを求められていることもあります。<br />
　けれど「趣味や学術研究で調べている」のではなくて、「はたらく＝はた（他人）を楽にする」ために仕事をやっているのですから<strong><ins>「緻密」といっても小さなことに無駄に時間を掛けて解決を遅らせては本末転倒</ins></strong>、というわけです。<br />
<br />
　つまり、「緻密さ」と「覚悟を持ってともかく決めてしまう」との使い分けが必要、というわけです。<br />
<br />
　こういう意識をしっかりもって仕事を続け、できたら、一緒に働く他の法律家（裁判官、検察官、弁護士）の皆さんとも、また、法律家以外の皆さん（仕事で何らかの関わりのある民間企業の方とか、公務員の方とか、他士業の皆さんなど）とも同じ意識を共有して、仕事が出来たらなぁ、と思っています。<br />
<br />
　
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>北斗の拳で「憲法」を！（その１　法とは何か）</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-07" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=50757559" title="北斗の拳で「憲法」を！（その１　法とは何か）" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-03-07 18:59:57+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.50757559</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-07">
<![CDATA[
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<br />
　「１９９Ｘ年世界は核の炎に包まれた。」<br />
　北斗の拳のはじまりです。<br />
<br />
　北斗の拳は、核戦争後に国家も秩序もなにもかも破壊され、暴力の支配する世の中になったという設定です。<br />
<br />
　そんな中、主人公ケンシロウが、弱い人を無法な暴力から守るため、その拳で悪者を倒していく、という<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">アニメ</a>です。<br />
<br />
　しかし、その倒し方が、「お前はもう死んでいる」という台詞で、死ぬ寸前の相手に恐怖を与えつつ、肉体を破裂させるという残虐なものであったことから、アニメ放映がはじまった当初は、保護者が「<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">子ども</a>に良くない」として見せないようにするなどのこともあったアニメです。<br />
<br />
　<br />
　で、ケンシロウは「北斗神拳」という拳法を使います。<br />
<br />
　今回ブログのテーマは「憲法」です。<br />
<br />
　これらを結びつけるのには、一見、相当無理があるように思われます。<br />
<br />
　が、しかし、結びつかないでもないのです。<br />
<br />
<br />
　上に案内した本「法とは何か」（岩波新書）は、良い本です。<br />
　法の精神、役割が、法律家以外にもちゃんと読めるように書かれています。法の精神を活かすとは、人道を重んじるという原点に忠実であることであるという趣旨に貫かれており、その原点を確認する意味で、私にとっても良書でした。<br />
<br />
　さて、この「法とは何か」の中に、<br />
<br />
<br />
「広く社会における争いの解決方法には、大別して三つのタイプがある」　<br />
<br />
<br />
と書かれています。<br />
<br />
　これを、北斗の拳を題材に分析し、憲法の精神に合う「ルール」とは？ということを考えてみたいと思います。<br />
<br />
<br />
１　解決方法その１<br />
<br />
　　「当事者の力による解決である。」（同著）<br />
<br />
　　これは、まさに、核戦争後の無法の世界。<br />
<br />
　　弱い人民が細々と助け合って暮らしているところに、「北斗の拳」に登場する「モヒカン刈り」のような姿をしたならずものが「ヒャッホー」などという奇声を上げながら乗り込み、罪もない村人などを殺し、食糧などを持ち去ると言う姿がそのままです。<br />
<br />
　　ここには、法の下の平等（憲法１４条）などもちろんありません。<br />
　　個人の尊厳（憲法１３条）、生存権（憲法２５条）などは、「弱い村人」にはまったく保障されません。<br />
<br />
　　「ならずもの」の持つ幸福追求権（憲法１３条）だけが、その場面においてだけ実現されているにすぎません。　　しかも、「公共の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E7%A6%8F%E7%A5%89&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">福祉</a>」（憲法１３条など。他人の人権を侵さないように、ということ）などは全くお構いなしに、無制約に。<br />
<br />
　　これはどうにもいけませんね・・・そこで↓<br />
<br />
　　<br />
２　解決方法その２<br />
<br />
　　「当事者の力の行使による直接対決をさけ、当事者がともにその権威を認める第三者の判断に解決を委ねる方法である」（同著）<br />
<br />
　ここで、「北斗の拳」では「ラオウ」がでてきます。<br />
<br />
　ラオウとは、主人公ケンシロウの最大のライバルであり、「世紀末覇者拳王を名乗り、翼の生えたコブラの紋章を掲げた拳王軍を率いて、荒廃した世界を恐怖と暴力で制圧した暴君。」（ｗｉｋｉｐｅｄｅｉａより）とされています。<br />
　<br />
　アニメの中でも、最初は単に残虐非道な暴君として描かれていたのですが、しかし、ラオウの最期ころになって、<br />
<br />
「実は、ラオウは、この乱れた世を平和にするためには、暴力と恐怖で秩序をつくりあげるしかなかったので、とりあえずそうした。けれども、そのままではいかんので、もっと心優しいケンシロウに倒されて、ケンシロウによって、真の平和がもたらされることを望んでいた」<br />
<br />
というような話になります。このアニメの特徴として、どうみても残虐非道な登場人物（ラオウも、シンも、サウザーも）が、後になって、（相当無理がある後付けで）「実はいい人だった」「深い考えがあった」ということになるという傾向があります。<br />
　※ここは、私がこのアニメの悪口を言いたいわけではなく、私としては、こういう「無理矢理の後付け」も含めて、このアニメを楽しんできました。<br />
<br />
　さて、恐怖の王ラオウが、実は、無秩序状態よりは、ラオウによる恐怖支配のほうが望ましい、と考えていたというのが本当だとしたら、「法とは何か」に戻ってきます。<br />
<br />
　アニメ中でもそうなのですが、実は、ラオウ支配下で、しかも、ラオウ自身の目が行き届く範囲にあっては、<br />
<br />
上１で書いたような、「モヒカン刈り」のならずものが奇声を挙げながら略奪をする、<br />
<br />
などという無秩序な状態は余り見受けられません。<br />
<br />
　むしろ、「忠臣」を中心に秩序が保たれている、という状態すら描かれています。<br />
<br />
　とりあえず、ラオウの支配下では、<br />
<br />
<br />
　「弱肉強食の奪い合い」は許されず、揉め事があったとすれば、「ラオウ」か「ラオウの命を受けた忠臣」による裁定に委ねられる<br />
<br />
<br />
という争いの解決方法が確立していたのかもしれません。<br />
<br />
　とすれば、上記１の状態よりは「平和」に近づきます。<br />
<br />
　また、単純な当事者同士の力の強弱だけで物事が解決されるわけではありません。<br />
<br />
　仮に、「ラオウ」が、<br />
<br />
「お前、強いからと言って、弱い人のパンを盗んだらイカンじゃないか。拳王軍の恥だ。」<br />
<br />
と言えば、支配下のものは、ちょっとくらい腕力のある者でも縮み上がり、「ラオウ」のいうことに従わなければなりません。<br />
<br />
　しかし…<br />
<br />
　この方法で上手くいくかは、<br />
<br />
<strong><ins>全て「ラオウ」次第</ins></strong><br />
<br />
です。<br />
<br />
　「ラオウ」の気まぐれで、罪のない人が殺される恐れは多分にあるのです。<br />
<br />
　<br />
　つまり、「当事者の力の行使による直接対決をさけ、当事者がともにその権威を認める第三者の判断に解決を委ねる方法」は、上記１よりはマシかもしれないが、「第三者」の主観とか、勝手な判断で、どうとでもなってしまう、という恐れがあるのです。<br />
<br />
　現実の社会では、「ラオウ」ではなくて、<br />
<br />
村の長老<br />
<br />
親<br />
<br />
仲人（夫婦の問題の場合など）<br />
<br />
<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%95%99%E5%B8%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">教師</a><br />
<br />
などに、「解決を一任する」とすれば、同じ問題があるわけです。<br />
<br />
　この場合、憲法の定める各種人権、個人の尊厳（１３条）などは、守られたり、守られなかったりする、ということになりましょう。<br />
<br />
<br />
３　解決方法その３<br />
<br />
「当事者がともに承認するルールにもとづいて解決する方法」（同著）です。<br />
<br />
　ここで、「ラオウ」を倒す必要が出てきます。<br />
<br />
　一応、核戦争後の弱肉強食の世界を「まとめる」という意味で秩序を取り戻してくれた「ラオウ」ですが、やっぱり、暴君による支配は良くない。<br />
<br />
　それで、主人公ケンシロウがラオウを倒します。<br />
　<br />
　倒しました。<br />
<br />
　そして、揉め事は、<br />
<br />
<br />
「法」（ルール）による解決<br />
<br />
<br />
をしてゆくことにするならば、より、個人個人の人権を保障しやすくなります。<br />
<br />
　なので、「ラオウ」を倒した「ケンシロウ」が（ラオウの遺志を継ぎ？）平和を実現するためになすべきことは、<br />
<br />
・　紛争解決のルールをつくること、<br />
<br />
・　それによって、物事を解決していく仕組をつくること<br />
<br />
でした。<br />
<br />
　アニメでは、主人公ケンシロウは、ラオウを倒した後、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%81%8B%E4%BA%BA&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">恋人</a>ユリアとひっそりと暮らすため、第一線から退いてしまいます。<br />
　それで、また、世の中は乱れてしまって、アニメでは続編「北斗の拳２」に続く、となってしまったのですが。<br />
　いや、まあ、ケンシロウを責めることはできません。超人的な働きをし、命を賭けた闘いを何度も繰り返し、相当疲れていたでしょうから、また、恋人は余命が短かったので、寄り添って何年間か過ごしたかったのは仕方ありません。<br />
<br />
　でも、もし、ケンシロウか、その考えを継承する人が<br />
<br />
「ルールによる解決」の秩序<br />
<br />
を作ったならば、バイオレンスコミックの世界はそこで終わっていた、かもしれません。<br />
<br />
　そうすれば、日本国憲法でいう個人の尊厳（１３条）が尊重され、個人個人の人権（生存権や、平和のうちに生きる権利）が実現するのに大きく前進したに違いありません。<br />
<br />
<br />
　さて、ここでいう「ルール」とは、まさに「法」なのですが、どういう精神で「法」（ルール）を定めるのか？という根本的な問題があります。<br />
<br />
　「法の精神とは、一言で言えば、正義である。」（同著）<br />
<br />
　<br />
　とりあえず、「北斗の拳」世界のレベルでは、「ケンシロウ」の正義感に基づき、ルールを作れば、大きな前進となったでしょう。<br />
<br />
　「暴力団から暴行を受けた場合」「女性が強姦された場合」などは、救済され、そのような行為をした者を罰するルールになるはずです。<br />
<br />
　これが「正義」に適うことを否定する人は少ないでしょう。<br />
<br />
　<br />
　もっとも、さらに平和と秩序維持が実現してゆくにつれ、<br />
<br />
「正義とは何か」<br />
<br />
の問題が難しくなります。<br />
<br />
<br />
「成年を何歳とすべきか」<br />
「死刑を採用すべきか」<br />
「相続において、嫡出子と非嫡出子を区別すべきか」<br />
<br />
そのあたりになってくると、ケンシロウの正義感だけでは、答えを出すことができません。<br />
　十分な正義感を持った人物でも、複数よれば、色んな答えが考えられます。　<br />
<br />
　そこで…<br />
<br />
民主主義の仕組でルールを作る<br />
<br />
ということが必要になってきます。<br />
<br />
　このあたりで、ケンシロウは、親しくしてきた若者であるバットやリンに、<br />
<br />
「ここから先は俺１人では決められぬ。若いお前たちが、この世界に、民主主義の仕組を作り、そこで人々の幸せのためのルールを決められる社会をつくるのだ。」<br />
<br />
と言ってバトンタッチしたならば、現代憲法（日本国憲法に限りません。諸<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%96%E5%9B%BD&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">外国</a>の憲法も、近い内容を持っています。）の定める秩序に近いものが徐々にできあがっていった可能性があります。<br />
<br />
　<br />
　要するに、当たり前の話ですが、「法」は、「北斗の拳」のようなバイオレンスコミックの世界ではなく、今私たちが暮らしているような人権のためのルールが形成された世界をつくる、という役割を果たしている、ということで、その原点から、「法」にまつわる物事を考えていかねばならない、ということです。<br />
<br />
<br />
　というわけで、このシリーズ（その２）があるかどうかは分かりませんが、できるならば、（その２）から、憲法の具体的内容に踏み込んで書ければ、と思います。<br />
<br />
　<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>いいね！～「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ」で人権教育　</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-05" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=50636349" title="いいね！～「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ」で人権教育　" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-03-05 18:18:22+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.50636349</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-05">
<![CDATA[
「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ」で人権<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%95%99%E8%82%B2&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">教育</a>　生徒の心に大ヒット<a href="http://www.asahi.com/showbiz/manga/OSK201203050019.html" target="_blank">http://www.asahi.com/showbiz/manga/OSK201203050019.html</a><br />
<br />
<br />
　人権教育といっても、命の教育、心の教育…といっても、扱う本質は抽象的なので、いかに活き活きとした具体的な題材を選び、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%96%99%E7%90%86&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">料理</a>するか、そして、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">子ども</a>に馴染みのある題材の中にある、ちゃんとした「視点」を先生が提示出来るか、というところにかかっています。<br />
<br />
　そんなわけで、こういう取り組みはいいね！と思います。<br />
<br />
　人気<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">アニメ</a>が、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%A9%B1%E9%A1%8C&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">話題</a>の「つかみ」だけではなく、「本質」の理解にバッチリ結びつけられれば！！<br />
<br />
<br />
　私も、　　　　　　　　　　<br />
<br />
「<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%8C%97%E6%96%97%E3%81%AE%E6%8B%B3&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">北斗の拳</a>」で憲法（拳法ではなく）を学ぶ！！<br />
<br />
にトライしてみようと思います（冗談のような、半分本気の話です）。<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>「もがき」からはじめる勉強は効率がいい！かも。</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-02" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=50524690" title="「もがき」からはじめる勉強は効率がいい！かも。" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-03-02 19:33:29+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.50524690</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-03-02">
<![CDATA[
　ツイッターとか、色んなツールが出来て、ブログ記事も、後からたくさんの<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">アクセス</a>をいただくようになったものがあります。<br />
<br />
　司法試験受験の今昔<br />
　<a href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2008-03-11" target="_blank">http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2008-03-11</a><br />
<br />
　この記事が、私の本音をズバズバと書いたものであったせいか、たくさんアクセスを頂きました。<br />
<br />
　要するに、昔は、今よりも司法試験の合格者が少なかったけれども、授業を受けるのが苦手な私にとっては、ロー<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">スクール</a>に２，３年行って授業を受けなければならないとか、そういう縛りがなく、ただの一発勝負だったために、都合が良かった、という記事です。<br />
<br />
　また当時の京大法学部も、授業には出なくても試験さえできれば無事卒業できるので、さらに好都合だった。<br />
<br />
　また、それに対して、今のロースクール生は、授業を長時間受けなければならないから、そのあと何時間も<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%8B%89%E5%BC%B7&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">勉強</a>するとなると１日１０時間以上も勉強するということになったりして、可哀想だ、と、もっと授業時間は少なくて良いのではないか。<br />
<br />
　それから、ロースクールを出なければ試験を受けられないというのも変な話で、要するに、一発勝負でちゃんと問題に答えられたら合格にする制度でよいのではないか、という記事です。<br />
<br />
　<br />
　要するに、私にとって、京大在学＋旧司法試験というのは都合が良かった、今のロースクールみたいなのよりもそっちほうがいいじゃないか、という話。<br />
<br />
　多分に、私はそっちが好き、という気分に支配されています。<br />
<br />
　<br />
　ただ、もう少し真面目に言えば、大学生の時くらい、昔の（？）京大みたいな空気で、１回、<br />
<br />
<br />
「あなた、いやなら、なーんにもしなくてもよいよ、別に」<br />
<br />
「ずーっと、寝てても、遊んでいてもいいんだよ。」<br />
<br />
<br />
という状況にほったらかされる経験、というのは、それなりに、将来に繋がるものを見つけるよいきっかけになる、と今でも思っています。<br />
<br />
<br />
　大学生くらいで、そこまでほったらかされた状況というのは、逆に、「俺はこれをやったる！！」という気持ちを内から湧かせるのにちょうどよい仕掛けだ、と思います。<br />
　それが、旧司法試験であってもよいし、ベンチャー企業の起業であってもよい、政治家を目指して活動を始める、というのであってもよいわけです。<br />
　<br />
　<br />
　それで、旧司法試験の勉強については、上に引用した記事では、私は、非常に効率良く、予備校授業の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">テープ</a>で勉強したかのように書いていますが、大事なことを書き忘れています。<br />
　それを始める前の３か月くらいは、<br />
<br />
非常に効率悪く、分かりにくい法律書を黙々と読んで、それで司法試験問題が解けるかどうか試していました<br />
<br />
と、そんな時期がありました。<br />
　自分でも記憶から消えてしまいつつありますが、これ、自分では意外と大事だったと思っています。<br />
<br />
　司法試験受験に限らず、予備校や受験塾が提供する授業や「メソッド」的なものは、確かに、想定される試験に合格することだけを目的としているだけあって、しかも、そのための経験が蓄積されているので、本当に効率がよいのです。<br />
　よく「受験<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">テクニック</a>」といえば小手先だけのものと思われがちですが、そう馬鹿にもできず、たとえば、難関大受験ともなれば小手先テクニックだけではどうしても対処できず、各科目の本質的な理解がなければ合格しませんが、要するに、天才ではなく「普通の人」でも「やりさえすれば」その域に到達する道筋を示してくれる部分があります。<br />
<br />
　予備校・塾「パワー」は、どちらかというと「独学志向」の私でも認めざるを得ません。<br />
<br />
　で、予備校・塾「パワー」を最大に活用するために、私が密かに重要だと思っていることは、<br />
<br />
<br />
いきなり、予備校・塾「パワー」に飛びつかない！！<br />
<br />
<br />
ということです。<br />
<br />
　自分で、自分なりにどうやったらその分野（国語、算数でも、憲法、民法でもよい）が身につくか、また試験にも対応できるのかを、一定期間真剣にやってみる、<br />
<br />
というのをやってみるのがいい、と思います。これ、ロースクールで教えていたときに、生徒さんに言ったことがあります（実際は、ロースクールでは、授業も多く、みんな時間も余裕もなくとりあえず大変なので、その通り実行された方はいらっしゃらなかったと思います）。<br />
<br />
　そうすると、<br />
<br />
<br />
効率良く身につかない～～～！！　試験での点数に思うように結びつかない～～～！！<br />
<br />
というイライラを抱えつつ、それでも、自分なりに「もっとこうやったほうがいいのでは？」とか「こういうたくさんの問題を体系別に分析出来たらいいのに…」とかそれなりに色々考えるはずです。<br />
<br />
　その状態になってから、予備校・塾「パワー」を活用するのが、私の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">オススメ</a>です。<br />
<br />
　すると、予備校や塾が教えてくれることを、表面だけなぞって「テクニック」で点を稼ぎに行こうというセコい発想だけではなく、予備校や塾が教えてくれていることの「どこが役に立つのか」を自分なりに見極めて、できるだけ、上手に予備校や塾を活用しよう、という風な<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%A6%E7%BF%92&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">学習</a>態度になってきます（というか、なれたらいいね、という話ですが、上手くいくかどうかは別として、そういう視点が持ちやすいだろう、と思います）。<br />
<br />
　予備校・塾まかせ、ではなく、予備校・塾を活用してやろう、という風な態度を持ちたい、というわけです。<br />
　<br />
　<br />
　大学受験でも司法試験受験でも言われた「予備校の弊害」の正体は、私は「予備校まかせ」の弊害である、と思っています。「合格させてもらう」発想では危ないです。<br />
<br />
　確かに、予備校に「（○大合格なら）まかせなさい」といわれたから「まかせた」というのが消費者心理。だとすると、予備校の罪、かもしれませんね。<br />
<br />
　でも、要するには、<br />
<br />
<br />
勉強は自分でするもの<br />
<br />
<br />
というのが一番大事なことだと思います。<br />
　まず自分で何とかしようとしてみて初めて、授業の有り難みもわかり、予備校の作ってくれる「傾向と対策」の有り難みもわかる、というものです。<br />
　それで、授業も予備校もいらんわい、で、受験を突破する強者はもっとも格好いい！と思います（本当に。私はその域にはなれませんでしたが。）<br />
<br />
　「勉強は自分でするもの」が原点よ、ということが、色んな教育機関でもっと重視されてもよいのでは、と思います。もちろん、ロースクールでも。とにかく授業時間長すぎるのでは？授業も自由参加にしたら？いや、ロースクール自体、自由参加に。<br />
<br />
 決まりきった カリキュラムを（一応でも）履修したら、何かの資格を与える、という発想よりも、一人ひとりの自分なりの試行錯誤や工夫を大切にする仕組みこそが、本当の「プロセス重視」だと思います。<br />
<br />
　小学生のときから、成人後まで、「自分で悪戦苦闘したり、工夫したりして、回り道をしながら、一生懸命勉強している」学習者を包み込むだけの時間的余裕、そういう学習者に個別に対処できるだけの教える側の余裕、そういう教育現場が多くの場所で実現したらいいな、と思っています。<br />
<br />
　<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>神戸新聞記事になりました　（兵庫県弁護士会　秘密保全法に反対する会長声明）</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-24" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=50321367" title="神戸新聞記事になりました　（兵庫県弁護士会　秘密保全法に反対する会長声明）" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-02-24 11:46:36+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.50321367</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-24">
<![CDATA[
　前回記事「『運命の人』と秘密保全法制」で<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E8%A9%B1%E9%A1%8C&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">話題</a>にした、兵庫県弁護士会の会長声明に関する記事が、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E7%A5%9E%E6%88%B8&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">神戸</a><a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%96%B0%E8%81%9E&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">新聞</a>で報道されました。<br />
<br />
　こういう声明を出したときには、通例として、弁護士会から、神戸の司法記者クラブ（裁判所の近くにある）に、「記者レク」として、説明と「是非、記事にしてください」というお話しをしにいくことになっていて、今回は、昨日、先輩弁護士と一緒に私が行って「みんなに知ってもらうために、記事にして下さいね！」とお願いしていたところです。<br />
<br />
　早速報道して下さった前川記者、神戸新聞さん、ありがとうございます！！<br />
<br />
　最終的に賛成、反対は色々あると思いますが、まずは、こういう問題点があるということを、出来るだけ多くの人に知ってもらうべきだ！と思います。<br />
<br />
（↓神戸新聞<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ニュース</a>より引用）<br />
<a href="http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004836978.shtml" target="_blank">http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004836978.shtml</a><br />
<br />
　兵庫県弁護士会（笹野哲郎会長）は２３日、政府が今国会提出に向けて法案化<br />
作業を 進めている秘密保全法について、「取材・報道の自由や市民の知る権利<br />
が侵害される」として、制定に反対する会長声明を発表した。 同法への反対声<br />
明は日弁連が既に発表しているが、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%96%A2%E8%A5%BF&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">関西</a>の弁護士会では初めて。<br />
<br />
　声明は「国政の重要情報は本来、国民に帰属すべき」と指摘。「現在でも情報<br />
公開が不十分な状況。立法化されれば時の権力者にとって 都合が悪い情報だけ<br />
秘匿されることになりかねず、民主主義の根幹を揺るがす」と批判した。<br />
<br />
　また、規制される「特別秘密」の範囲が曖昧で、民間事業者や<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">大学</a>が持つ情報<br />
にまで 広範囲に及ぶことや、報道機関の取材行為も処罰対象になる可能性があ<br />
ることについても懸念を示した。<br />
<br />
（前川茂之）<br />
<br />
<a name="more"></a>
]]> 
</content>
</entry>
<entry>
<title>「運命の人」と秘密保全法制</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=50269644" title="「運命の人」と秘密保全法制" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-02-22 18:15:56+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.50269644</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22">
<![CDATA[
　ＴＢＳ<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ドラマ</a>「運命の人」（山崎豊子さん原作）を見ています。<br />
<br />
　と、タイムリーに、私が兵庫県<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">弁護士</a>会で委員長をつとめる憲法委員会の関係で、政府が今国会に提出を予定しているとされる「秘密保全法制」（って、みなさん、そんなのが提出されようとしているのを知っておられました？）について、現時点での法制化に反対する（兵庫県弁護士会の）会長声明を出すということに関わることになりました。<br />
<br />
<br />
「密約があることは・・・　　　　　　ここに書いてあるじゃないか！」<br />
<br />
という横溝議員（架空。ドラマ中の人。）の暴露から、<br />
<br />
「だれがもらしたんやー」　　<br />
<br />
ということになり、<br />
<br />
記者と秘密文書を渡した国家<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">公務員</a>（女性）が訴追され、めまぐるしく展開…というのは、実話をモデルにしたドラマだけに、余計にエキサイティングですね。<br />
<br />
<br />
　それはさておき、今の政府が、<br />
<br />
秘密保全法制　というのを作ろうとしていて、その土台となる有識者会議の報告書というのがあるのですが、<br />
<br />
その内容は、現在の国家秘密の保全のための法の規定（たとえば、ドラマで「三木あきこ」や「弓成」記者が訴追されることになった国家公務員法。また、防衛に関するものでは、既に自衛隊法に色々定めがある）とくらべて、<br />
<br />
「秘密」とする範囲が広くなる<br />
<br />
処罰範囲が広くなる<br />
<br />
「秘密」を取り扱う者について、活動歴の調査がされる<br />
<br />
などの違いがあり、要するに、「表現の自由」や「知る権利」への制約が強くなる方向であることは間違いなく、さらに、「どこまで処罰の対象となるかが不明確になる」おそれもありそうです。<br />
<br />
　なので、憲法が<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E4%BF%9D%E9%9A%9C&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">保障</a>する人権を守る立場にある弁護士会としてはこれに反対する、というわけです。<br />
<br />
<br />
　国家秘密といっても、「秘密」の指定の仕方によっては、<br />
<br />
・　本当は国民が知ったほうが役に立ち<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">オープン</a>にするのが国益に適う情報なのに、とりあえず時の政府に都合が悪いから「秘密」としてしまう<br />
<br />
などの恐れがあります。<br />
<br />
　もちろん、「秘密」にしなければ国家が機能を果たさないという種類のことだってあります。<br />
<br />
　だから、国家機密を守る必要性というのはあります。それは当然のことです。<br />
<br />
　ドラマでも「三木あきこ」（真木よう子演）が、「弓成」記者（モックン演）に、秘密文書を渡したのは、公務員の職務としては悪いことに違いありませんよね。たとえ、内容が、沖縄返還密約であろうとそうでなかろうと。<br />
<br />
<br />
　ただし、「国家機密を守る」というお題目のために、表現の自由や知る権利の制約の度合いが大きくなることに対しては、基本的な姿勢として、私たち国民は警戒すべきものだとおもっています。<br />
<br />
<br />
　要するに、<br />
<br />
国家機密を守る必要性　　ｖｓ　　表現の自由　知る権利<br />
<br />
というのが対立している場合でも、もし、その社会で「表現の自由」「知る権利」が「死んで」しまったら戦前の日本と同じで国家そのものがとてつもなくおかしな方向に行く恐れがあることは忘れてはならない、のです。<br />
<br />
　なので、　　国家機密　　ｖｓ　表現の自由　知る権利　　の一方に偏ることはできず、「調整」はしなければならないのですが、<strong><ins>これは、とてもデリケートな問題</ins></strong>として、丁寧に考えなくてはなりません。<br />
<br />
<strong><ins>　表現の自由、知る権利　は、無制約なものではないけれど、　制約される場合でも最小限の制約である必要がある</ins></strong><br />
<br />
というのが大事なことなのです。これは最高裁も言っていることですし、今の政治家でもこのことを否定する人はおそらくごく少数です。<br />
<br />
　というようなことを、私も、ドラマの御陰もあって、今の時期は自分なりに考えるきっかけができたなあ、と感じています。<br />
　<br />
　ドラマを見ておられる方で、日頃、「表現の自由」について余り意識したことがなかった方は是非、<br />
<br />
国家機密　ｖｓ　表現の自由、知る権利<br />
<br />
について、意識して色んな<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ニュース</a>や文章を見て頂ければ、今までとは世の中が違ってみえる、ということがあるかもしれません。<br />
　どちらをどれだけ重視するか、法案への賛否なんかは、人それぞれでいいですから、ともかくも、こういう図式（国家機密　ｖｓ　表現の自由）を意識してみんなが考える、ということが大切だと思います。<br />
<br />
（参考）<br />
<br />
日弁連ＨＰ　　　日弁連会長声明<br />
　<a href="http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120111.html" target="_blank">http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120111.html</a><a name="more"></a>
]]> 
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<title>関電の全原発が停まる。</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-20" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=50148692" title="関電の全原発が停まる。" />
  <modified>2012-05-21T07:22:39Z</modified> 
  <issued>2012-02-20 19:26:50+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.50148692</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-20">
<![CDATA[
　もうすぐ、関電管内の全原発が停まりますね。<br />
<br />
　この記事を読まれている方にも、色んな考え方、立場の方がいらっしゃると思います。<br />
<br />
　しかし、それを超えて、ここ何十年か関電管内で原発が一基も動いていないという瞬間はなかったけれど、そういう状態が訪れるということそのものは、特別なことです。もちろん、大地震・原発事故、深刻な被害のせいでこうなったのですから、とても残念なことです。<br />
　<br />
　<br />
　ただ、何事も、頭の中で想像するのと、実際にそうなっているのとは大違いですね。<br />
<br />
　「もし原発が停まってしまったら」というのと「現に停まっている」のと。<br />
<br />
　「現に停まっている」を前提に、「再び動かすのか」「もう動かさないのか」「できるだけ動かさないのか」を、自分のこととして国民みんなで考えていきたい、という風に思います。<br />
<br />
　放射能の問題は、その影響がどこまでか本当のところ分かっていない、というところが重要だと私は思います。<br />
　余りな言葉で危険を煽り立てるような週刊誌の見出しは、「本当に、人の安全という視点で記事を作っているのか？」と逆に疑ってしまいます。<br />
　ですが、綺麗な言葉で「正しく恐れよう」という<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">コピー</a>にも、はっきり言って、色んな人が共存して生きてる中で、仮に「『正しく恐れる』態度はこの態度」という<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">スタイル</a>が存在したとしても、それをあらゆる人に要求するのは現実問題として不可能でしょう、といわざるを得ません。<br />
　私は、「人心を混乱」させているのは、本質的には、放射能の危険をあおる言説などではなく、放射能について本当のところよく分かっていないことが多い、という要素でしょう。<br />
<br />
　それが証拠に、いわゆる教養レベルが高いとされている人が、「１ｍｓｖ/年程度の被曝ならば、くよくよせずに、（抵抗力を失わないため）楽天的に暮らしておればよい」という説明を、一応受け容れたとしましょう。「頭」では。<br />
　でも、その人の家族に<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A6%8A%E5%A9%A6&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">妊婦</a>や乳児がいたとしたとき、もし、その人に被曝の心配がない地域に引っ越すだけの条件（お金など）が十分にあったら、「１ｍｓｖ/年程度の被曝ならば、くよくよせずに、楽天的に暮らしておればよい、という説明は分かったけれど、やっぱり、気になることは気になるから、引越（疎開）しておこう」となるものではないでしょうか。「心」はそう動いても不思議ではないでしょう。<br />
<br />
　そして、本当のところ、上の人の「頭」と「心」のどっちが正しいかは？？です。また、被曝量がその人にとって「１ｍｓｖ/年」という前提自体だって、色んな要素が絡まり合い、本当のところ怪しいかも知れません。<br />
<br />
　きっと、生きているというのは、放射能問題に限らず、「よく分かっていないこと」の上に成り立っているのだと思います。<br />
　安全か、危険かも。インフルエンザのマスクの効果一つ取ったって、考え方は人それぞれ。<br />
　それに、例えば、私は<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">スキー</a>など大好きですが、結構危ない<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">スポーツ</a>です。<br />
　だから、他のリスクと比べて放射能問題が特別ではない。<br />
　これ自体は、論理的に正しそうです。<br />
<br />
　でも、現実に、人は、放射能問題は特別に考えている、それはどういうこと？<br />
<br />
　他のリスク要因と<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%AF%94%E8%BC%83&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">比較</a>したとき、放射能リスクは、人の心からして、受け容れられていない、とも言えるのではないか、と思います。<br />
　<br />
　もし、「電気を享受してきたのに、リスクは受け容れないなんておかしいじゃないか」などと理屈で言われても、心が「受け容れない」ものをどうしようもないのではないか、という気がします。<br />
<br />
　じゃ、将来、「放射能リスクを、この範囲では受け容れよう」という人々の合意ができるのでしょうか？「えらいさん」の世界での合意ではなく、庶民１人１人というレベルでの合意という意味で。<br />
　私は、難しいと思います。でも、それが無理なら…、という気がします。<br />
<br />
<br />
　原発問題は、絶対の答えがある問題ではなく、人々が決める問題だと思います。<br />
<br />
　が、私としては、<br />
<br />
・　もし、仮に日本で事故の危険が１０００年に１度（今回の大津波？）の確率である、というのならば、私の一生を仮に８０年と見積もっても、「１２．５分の１」の確率で国の原発事故による被害に影響される、というのだから、それは受け容れられない。怖がりな？私にとって、この確率は高すぎる。<br />
<br />
・　原発をフル稼働させなければならないほどのスピードでの便利さの追及は、私はいらない。幸せの<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ポイント</a>は、きっと違うところにある、という気がするから。<br />
<br />
・　原発に人が関係する以上、私が避けたいと思う放射能被曝を誰かが（作業する人などが）受け容れている。そのことを、今まで余り気にしなかったけれど、一旦気になってしまったので、もう気にしないことには出来ない。<br />
<br />
・　核廃棄物の処理について道筋がちゃんとできていないのでは？<br />
<br />
・　脱原発で心配なのは、国際的経済競争に対して日本が立ちおくれてしまい、私たちの周りが貧しくなり、幸せでなくなること。でも、この言説は本当？仮に、当たっている部分があるとしても、これはより本質的には「脱原発」だけでそうなるというものではないのでは？もっと大きな要素によって決まる部分が大きい問題では？<br />
<br />
・　そもそも原発は安いのか？（今の時点で見積もって）<br />
<br />
という風に今のところ思い、「脱原発」を望むし、きっと、スピードはどうなるにせよ日本はその方向に向かうだろうと思います。そのスピードが、次なる原発事故よりも速くあるように、と思います。<br />
　<br />
　私は、科学の歩みそのものは愛しています。純粋にわくわくする気持ちもあります。だから、核「融合」炉（今の原子炉よりも遙かに大きなエネルギーを生む可能性がある。但し、制御がもっと難しい。）だって、現実のものになったらいいなあ、という気持ちもあります。<br />
　なので、それへの歩みも続けて欲しいと思っています。<br />
　でも、１人１回しかない人生（命）との優先順位は間違ってはいけません。<br />
　だから、危険のない範囲で、その歩みをすすめていってほしい。<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%A7%E5%AD%A6&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">大学</a>の実験炉等で、絶対周囲に危険が及ばない範囲でやってほしいです。<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AE%9F%E7%94%A8&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">実用</a>化まで何百年かかってもいいですから。<br />
<br />
　結局、イケイケドンドンの時代ははっきり終わり、これからは、もっと丁寧に、人の命や心と寄り添いながら色んなことを進めていく時代に入っていかなければならないのでしょう。（本当は、そのことを、私も含めこの国の割と多くの人が、心では大分前から感じていたのでは？）<br />
<br />
　というようなことを、「原発が停まる」<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ニュース</a>に思います。<a name="more"></a>
]]> 
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<title>友チョコ</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-14" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=49846727" title="友チョコ" />
  <modified>2012-05-21T07:22:40Z</modified> 
  <issued>2012-02-14 10:13:04+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.49846727</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-14">
<![CDATA[
　今日は、セント・バレンタインデーですね。<br />
<br />
　昔は、バレンタインデーといえば、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%AD%90&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">女の子</a>が、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E6%89%8B%E4%BD%9C%E3%82%8A&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">手作り</a>の<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">チョコ</a>を、決死の覚悟で、意中の男の子に渡す日だと、そういう<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">イメージ</a>で私は思っていました。<br />
<br />
　私の方も、バレンタインデーといえば、２月１４日から１５日まで日付が変わるまではバレンタインデーなので、最後の最後まで希望を捨てずに、「起こるべき何か」を待っていたものです。<br />
<br />
　が、そんなイメージは昭和っぽいのでしょうか。<br />
<br />
<br />
　最近は、「友チョコ」なるものがあり、「義理チョコ」とはまた違って、<br />
<br />
同性同士でも友達のしるしとして渡す<br />
<br />
というようなことがあって、随分、バレンタインデーもまったりした感じになっているようです。<br />
<br />
　<br />
　バレンタインデーのほうは、「競争社会」から「成熟社会」になってきた、ということなのでしょうか。<br />
　<br />
　あるいは、何かにかこつけて、単に「チョコ」が食べたい（あげたら、きっと戻ってもくるし）だけ？<br />
<br />
<br />
　いずれにせよ、皆様、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ハッピー</a>・<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">バレンタイン</a>！！<a name="more"></a>
]]> 
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<entry>
<title>人身保護請求とは？</title> 
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-09" />
  <link rel="service.edit" type="application/x.atom+xml" href="http://blog.so-net.ne.jp/atom/blog_id=86993/entry_id=49709238" title="人身保護請求とは？" />
  <modified>2012-05-21T07:22:40Z</modified> 
  <issued>2012-02-09 18:41:51+09:00</issued> 
  <id>tag:blog.so-net.ne.jp,2012:h-m-d.49709238</id> 
  <summary type="text/plain"> </summary> 
  <dc:subject></dc:subject> 

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-02-09">
<![CDATA[
　オセロ中島さんの<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">ニュース</a>で、最近「人身保護法」「人身保護請求」という言葉を聞くようになりました。<br />
<br />
　今日は、この「人身保護法」について、お話しします。<br />
<br />
　「人身保護法」というのは、全部を引用できてしまうくらい短いシンプルな法律です（この記事末尾に引用）。<br />
<br />
<br />
　法テラスＨＰの解説によれば、<br />
<br />
<br />
　ある者の身体の自由が侵害されている場合に、その侵害を排除することを求める請求。例えば、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E9%9B%A2%E5%A9%9A&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">離婚</a>した元の配偶者が勝手に<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%90%E4%BE%9B&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">子供</a>を連れて行ってしまったような場合に、この請求がなされる。手続は迅速であり、審問は請求日から１週間以内に開かれ、判決は審問の終結から５日以内に言い渡される。<br />
<br />
<br />
とのことです。<br />
<br />
　「裁判って長くかかるんでしょ？」とよく言われますが、この手続は早いです。<br />
　法律は昭和２３年にできた古い法律ですが、なにせ、「人身保護」というわけですから迅速性が必要で、なので、この場合は本当にちゃんと迅速に裁判をやってくれます。<br />
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　<br />
　中島さんの場合は、中島さん自身は成人であって、また（少なくとも形の上では）自分が選んで<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%8D%A0%E3%81%84%E5%B8%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">占い師</a>さんと一緒にいるので、「中島さんの自身の行動の自由」との兼ね合いがあって難しい問題があります。<br />
　<br />
　しかし、もし、ある程度の証拠（この場合、状況証拠の積み重ねかもしれませんが）があって、マインド<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">コントロール</a>によって中島さんの身体の自由が奪われている、という風に裁判所が認めれば、請求が認められます。<br />
<br />
　私たち弁護士にとって、「人身保護請求」を検討するのは圧倒的に、<br />
<br />
一方配偶者による子の連れ去り問題<br />
<br />
です。<br />
<br />
　これは、心情的にはつらい事件です。どっちも親ですし、対象者は<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">子ども</a>ですから。<br />
<br />
　なので、判例も、<br />
<br />
　両親ともに共同親権者である場合（離婚前）は、拘束者による<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%B9%BC%E5%85%90&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">幼児</a>の監護・拘束が権限なしにされていることが顕著であるといえるためには、その監護が請求者の監護に比べて子の幸福に反することが明白であることを要する（最判平成5年10月19日民集47巻8号5099頁）<br />
<br />
としています。要するに、どちらも親権はもっているので、普通離婚前では、人身保護請求の対象にならないというわけです。<br />
<br />
　ただし、子の「監護権」というのを特に決めている場合は別です。<br />
<br />
　子の監護権を有する者が監護権を有しない者に対し、人身保護法に基づき幼児の引渡しを請求する場合には、幼児を請求者の監護の下に置くことが拘束者の監護の下に置くことに比べて子の幸福の観点から著しく不当なものでない限り、拘束の違法性が顕著であるというべきである（最判平成6年11月8日民集48巻7号1337頁）<br />
<br />
ということなり、監護権をたとえば母と決めたのに、監護権を持たない父が勝手に子を連れ去った場合などは人身保護請求によって、「子を<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E3%81%8A%E6%AF%8D%E3%81%95%E3%82%93&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">お母さん</a>の元に戻しなさい」という判決が出る可能性が高くなります。<br />
<br />
　子の連れ去り問題については、<br />
<br />
人身保護請求<br />
<br />
のほか、人身保護請求は上記のように「監護権」者がはっきりしていない場合には有効でない場合があるので、<br />
<br />
<strong>家庭裁判所に仮処分（子の引渡し）を申し立てること
　　　　　　　　監護権者の指定（父か母かどちらが子を監護するか決めてくれ、ということ）を求めること</strong>といった手段を検討して、<br />
<br />
<strong><a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%A4%AB%E5%A9%A6&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">夫婦</a>間のルールとか信義に明らかに反するような連れ去り行為があったときや、子の身体などに心配があるような場合には、正常な状態に戻す</strong><br />
<br />
ことを弁護士は検討します（ただ、本当に「連れ去り」が心配されるときは、用心して、たとえば保育園に事情を説明しておいて、勝手に、相方の配偶者に子を引き渡したりしないように言っておくなどのことが大切です。やっぱり「予防」が一番です）。<br />
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　<br />
　元に返って、成人の場合でも、たとえば、<br />
<br />
カルト宗教<br />
<br />
などに対しては、人身保護法を使うケースというのは、子の連れ去り問題よりはレアケースですがそれでもそれなりに数があると思います。<br />
<br />
　（カルト宗教による被害など）そういう目に遭った人や家族ならば、その大変さはわかると思いますが、そうでない人でも、被害者の立場を想像していただければ、と思います。<br />
<br />
「俺は、そんなん（カルト宗教なんか）にひっかからへんもんねー」<br />
「はまる人の勝手ちゃう？」<br />
と第一感でそう思う人もいるかもしれませんが、その人自身の優秀さや有能さにも関わらず、誰だって、弱さや心の隙間は必ずありますから、<br />
<br />
そういう「心の隙間」を利用して、人をマリオネットのように縛って、誰かに思い通りにされる<br />
<br />
という恐れは誰にだってあります。<br />
<br />
　そう、私にだってある、と思います。<br />
<br />
　<br />
　人が悔いのない人生を送れるように、この法律もより活かされれば、と思います。<br />
<br />
<br />
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<br />
（以下、法律引用）<br />
<br />
人身保護法<br />
（昭和二十三年七月三十日法律第百九十九号）<br />
<br />
<br />
<br />
第一条 　この法律は、基本的人権を保障する日本国憲法 の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。 <br />
<br />
第二条 　法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。 <br />
○２ 　何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。 <br />
<br />
第三条 　前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。但し、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。 <br />
<br />
第四条 　第二条の請求は、書面又は口頭をもつて、被拘束者、拘束者又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所若しくは地方裁判所に、これをすることができる。 <br />
<br />
第五条 　請求には、左の事項を明らかにし、且つ、疏明資料を提供しなければならない。 <br />
一 　被拘束者の氏名 <br />
二 　請願の趣旨 <br />
三 　拘束の事実 <br />
四 　知れている拘束者 <br />
五 　知れている拘束の場所 <br />
<br />
第六条 　裁判所は、第二条の請求については、速かに裁判しなければならない。 <br />
<br />
第七条 　裁判所は、請求がその要件又は必要な疏明を欠いているときは、決定をもつてこれを却下することができる。 <br />
<br />
第八条 　第二条の請求を受けた裁判所は、請求者の申立に因り又は職権をもつて、適当と認める他の管轄裁判所に、事件を移送することができる。 <br />
<br />
第九条 　裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができる。 <br />
○２ 　前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。 <br />
<br />
第十条 　裁判所は、必要があると認めるときは、第十六条の判決をする前に、決定をもつて、仮りに、被拘束者を拘束から免れしめるために、何時でも呼出しに応じて出頭することを誓約させ又は適当と認める条件を附して、被拘束者を釈放し、その他適当な処分をすることができる。 <br />
○２ 　前項の被拘束者が呼出に応じて出頭しないときは、勾引することができる。 <br />
<br />
第十一条 　準備調査の結果、請求の理由のないことが明白なときは、裁判所は審問手続を経ずに、決定をもつて請求を棄却する。 <br />
○２ 　前項の決定をなす場合には、裁判所は、さきになした前条の処分を取消し、且つ、被拘束者に出頭を命じ、これを拘束者に引渡す。 <br />
<br />
第十二条 　第七条又は前条第一項の場合を除く外、裁判所は一定の日時及び場所を指定し、審問のために請求者又はその代理人、被拘束者及び拘束者を召喚する。 <br />
○２ 　拘束者に対しては、被拘束者を前項指定の日時、場所に出頭させることを命ずると共に、前項の審問期日までに拘束の日時、場所及びその事由について、答弁書を提出することを命ずる。 <br />
○３ 　前項の命令書には、拘束者が命令に従わないときは、勾引し又は命令に従うまで勾留することがある旨及び遅延一日について、五百円以下の過料に処することがある旨を附記する。 <br />
○４ 　命令書の送達と審問期日との間には、三日の期間をおかなければならない。審問期日は、第二条の請求のあつた日から一週間以内に、これを開かなければならない。但し、特別の事情があるときは、期間は各々これを短縮又は伸長することができる。 <br />
<br />
第十三条 　前条の命令は、拘束に関する令状を発した裁判所及び検察官に、これを通告しなければならない。 <br />
○２ 　前項の裁判所の裁判官及び検察官は、審問期日に立会うことができる。 <br />
<br />
第十四条 　審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。 <br />
○２ 　代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。 <br />
○３ 　前項の代理人は、旅費、日当、<a href="http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=h-m-d:000233461928&k=%E5%AE%BF%E6%B3%8A&ic=utf8" class="affiliate-link" target="_blank">宿泊</a>料及び報酬を請求することができる。 <br />
<br />
第十五条 　審問期日においては、請求者の陳述及び拘束者の答弁を聴いた上、疏明資料の取調を行う。 <br />
○２ 　拘束者は、拘束の事由を疏明しなければならない。 <br />
<br />
第十六条 　裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。 <br />
○２ 　前項の場合においては、第十一条第二項の規定を準用する。 <br />
○３ 　請求を理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放する。 <br />
<br />
第十七条 　第七条、第十一条第一項及び前条の裁判において、拘束者又は請求者に対して、手続に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。 <br />
<br />
第十八条 　裁判所は、拘束者が第十二条第二項の命令に従わないときは、これを勾引し又は命令に従うまで勾留すること並びに遅延一日について、五百円以下の割合をもつて過料に処することができる。 <br />
<br />
第十九条 　被拘束者から弁護士を依頼する旨の申出があつたときは、拘束者は遅滞なくその旨を、被拘束者の指定する弁護士に通知しなければならない。 <br />
<br />
第二十条 　第二条の請求を受けた裁判所又は移送を受けた裁判所は、直ちに事件を最高裁判所に通知し、且つ事件処理の経過並びに結果を同裁判所に報告しなければならない。 <br />
<br />
第二十一条 　下級裁判所の判決に対しては、三日内に最高裁判所に上訴することができる。 <br />
<br />
第二十二条 　最高裁判所は、特に必要があると認めるときは、下級裁判所に係属する事件が、如何なる程度にあるを問わず、これを送致せしめて、みずから処理することができる。 <br />
○２ 　前項の場合において、最高裁判所は下級裁判所のなした裁判及び処分を取消し又は変更することができる。 <br />
<br />
第二十三条 　最高裁判所は、請求、審問、裁判その他の事項について、必要な規則を定めることができる。 <br />
<br />
第二十四条 　他の法律によつてなされた裁判であつて、被拘束者に不利なものは、この法律に基く裁判と抵触する範囲において、その効力を失う。 <br />
<br />
第二十五条 　この法律によつて救済を受けた者は、裁判所の判決によらなければ、同一の事由によつて重ねて拘束されない。 <br />
<br />
第二十六条 　被拘束者を移動、蔵匿、隠避しその他この法律による救済を妨げる行為をした者若しくは第十二条第二項の答弁書に、ことさら虚偽の記載をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 <br />
<br />
　　　附　則 <br />
<br />
　この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。 <br />
<br />
<br />
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